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中小企業新事業進出補助金とは?
中小企業新事業進出補助金とは?

清水 宏樹
行政書士
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2024/12/29
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法務 経営
中小企業新事業進出補助金とは?
2025年に始まる新たな補助金について
中小企業新事業進出補助金は、中小企業の新たな事業分野への進出を支援するための補助金制度です。新しい事業の立ち上げや新製品・サービスの開発等に係る設備投資に必要な資金を補填し、中小企業の成長や競争力の向上を目的としています。
例えば・・・
① 医療機器製造の技術を生かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
② 飲食店舗等の内装、建設工事のノウハウに長けた事業者が、飲食店の経営に進出
など、既存の事業とは異なる事業への進出を目指す中小企業のための補助金制度です。
目次 1 実施時期と規模 2 補助対象となる企業の基本要件 3 補助金額等 4 まとめ |
1. 実施時期と規模
実施時期についてはまだ調整中としているものの、2025年4月までに公募要領を公開、その後速やかに応募申請を受け付けるとされており、2025年4月中の応募開始が想定されています。
その後2026年度末までに公募回数は合計4回程度、採択件数は6,000件程度を見込んでいるとされています。
2. 補助対象となる企業の基本要件
【前提要件】
『企業の成長・拡大に向けた新規事業へ挑戦する(事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦であること)』
① 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
② 補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準とすること
③ 補助事業終了時点までに、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等していること
※③について
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
例えば、男性社員の育休取得率が低い企業の場合、
(1) 計画期間
2026年1月~2028年1月までの間
(2) 目標
産休、育休取得率を20%から40%に向上させる
(3) 目標達成のための対策及び実施時期
各部署全社員との1on1面談を毎月実施し、コミュニケーションの取りやすい雰囲気作りを創出する。妊娠の報告があったタイミングで面談時に育休制度について説明し、育休の取得を前提とした業務スケジュールの提出を義務付ける。
以上のように、子育てと仕事の両立に向けて、できるだけ定量、具体化した行動計画を策定します。
以下、厚生労働省のHPに事例ごとのモデル行動計画がありますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
3 補助金額等
補助対象経費 | 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
補助下限額及び補助上限額 |
・従業員数20人以下:750万円以上2,500万円以下 ※大幅賃上げ特例適用事業者の場合は3,000万円以下 ・従業員数21~50人:750万円以上4,000万円以下 ※大幅賃上げ特例適用事業者の場合は5,000万円以下 ・従業員数51~100人:750万円以上5,500万円以下 ※大幅賃上げ特例適用事業者の場合は7,000万円以下 ・従業員数101人以上:750万円以上7,000万円以下 ※大幅賃上げ特例適用事業者の場合は9,000万円以下 |
補助率 | 1/2以下(対象:中小企業等) |
事業実施期間 | 交付決定から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
※大幅賃上げ特例適用事業者とは?
補助事業終了時点において
① 事業所内最低賃金を年額50円以上の水準で引き上げること
② 給与支給総額を年平均6%以上増加させること
上記①及び②の双方を申請時に宣言した場合は、「大幅賃上げ特例適用事業者」とし、補助上限が上がります。