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地域

2026年2月27日

茨城県つくば市:「つくば市展示会出展支援補助金」(令和7年度)

【概要】
販路拡大に取り組む中小企業者等及びつくばクオリティの認定事業者に商品等の宣伝又は商談のために展示会に出展する経費の一部を補助することにより、販路拡大を促進し、本市産業の活性化に寄与することを目的とします。

【公募期間】
令和7年4月1日(火)から令和8年2月27日(金)17時まで

【事業実施期間】
交付決定日から令和8年3月20日まで

【補助上限額(補助率)】
国内で開催される展示会の場合 30万円(1/3~1/2)
国外で開催される展示会の場合 50万円(1/3~1/2)

 
 

【実施機関】
つくば市

【対象者】

1 .次の各号のいずれにも該当する中小企業者等※1であって、市内に本店若しくは事業所を有する法人又は市内に住所及び事業所を有する個人であること。

(1) 製品等の特徴的な部分の全てを自ら開発又は生産した製品等を、国内又は国外で開催される展示会に出展するものであること。
(2) 一の年度においてつくば市展示会出展支援補助金を受けていないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。

2 .次の各号のいずれにも該当するつくばクオリティ認定事業者※2であること。

(1) つくば市商品等のつくばクオリティの認定に関する要綱第8条第1項の規定による認定を受けている製品等を、国内又は国外で開催される展示会出展するものであること。
(2) 一の年度においてつくば市展示会出展支援補助金を受けていないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。

【補助対象事業】

1 主催者が開催期間等を指定する展示会等で製品等の宣伝又は商談を目的とするものであること。
2 出展者が出展小間を有する展示会であること。
3 複数の出展者が参加する展示会等であること。
4 販売を主たる目的とする展示会等でないこと。
5 令和7年度つくば市展示会出展支援補助金を申請する者自らが主催し、又は運営に携わる展示会等でないこと。

 

【補助対象経費】

・展示会に係る出展小間料(一の年度において一の展示会に係る出展小間料に限る。)

・2人分を限度とする国外線の航空旅客運賃のうち次の(1)~(2)のいずれにも該当するもの。
(1) 通常の経路及び方法によるものであること。
(2) エコノミークラスで往復するものであること。
(3) 2人が同一の経路によるものであること(2人分の航空旅客運賃を補助対象経費とする場合に限る。)
(4) 一の渡航で複数の展示会に出展する場合にあっては、最初の展示会の会場までの航空旅客運賃及び最後の展示会の会場からの航空旅客運賃(これらの航空旅客運賃のうち展示会出展支援補助金の交付の趣旨を踏まえ不適当と認められるものを除く。)であること。

・国外線の燃油特別付加運賃
・国外線の航空保険特別料金
・情報掲載料(企業情報、製品等の情報掲載費用に限る。)
・通訳、翻訳に係る費用(補助金を申請する展示会に使用するものに限る。)

【HPリンク】
展示会出展支援補助金/つくば市公式ウェブサイト

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補助金額50万円

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地域

2025年8月25日

令和8年度 大阪市民間社会福祉施設等施設整備費補助事業 (グループホームの創設[新築]・スプリンクラー設備整備)

【概要】
本市では、障がいのある人の地域での自立生活や、施設・病院等からの地域移行を図り、強度行動障がいのある人、重度障がいのある人も地域で安心して暮らせるよう、共同生活援助を行う住居(グループホーム)確保することを目的として、法人が行うグループホームの整備事業に対して、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金を予算の範囲内で交付しています。
この度、補助金を活用して、グループホームの整備を行う法人を募集しますので、内容をご確認いただき、期日までに必要書類を提出してください。なお、補助金は、国庫補助金を活用するため、国において、法人の適格性や財務状況等については十分に審査し、選定することとされているため、本市においても事前に審査・選定を行います。

【公募期間】
・グループホーム整備計画概略票 令和7年8月25日(月)
・「提出書類一覧」に掲げる書類 令和7年9月25日(木)

【事業実施期間】
交付決定日から令和9年3月31日まで

 
 

【実施機関】
大阪市

【補助対象事業】

(1) グループホームの創設(新築)事業 
法人が市内で新たにグループホームを新築する事業。 
(2) 既存するグループホームのスプリンクラー設備の整備事業 
法人が市内に設置するグループホームにおいて、必要となる既存建物(賃貸物件を含む。)のスプリンクラー設備を整備する事業。

 

【補助対象経費】
(1) 工事費又は工事請負費  
(2) 工事事務費

【補助金額】
(1) グループホームの創設(新築)事業 
次のアとイ比較して、いずれか少ない方の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助金として交付し
ます。 
ア 〔補助対象経費の実出支出額から寄付金その他収入額を控除した額〕 ×3/4
イ 社会福祉施設整備要綱に規定する補助基準額 :32,100,000円 

(2) 既存するグループホームのスプリンクラー設備の整備事業 
次のアとイを比較して、いずれか少ない方の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助金として交付
します。 
ア 〔補助対象経費の実出支出額から寄付金その他収入額を控除した額〕 ×3/4 
イ 〔下表の国が定める補助基準単価〕 × 〔スプリンクラー設備の設置対象面積〕 ×3/4

【HPリンク】大阪市:令和8年度 大阪市民間社会福祉施設等施設整備費補助事業 (グループホームの創設[新築]・スプリンクラー設備整備) の募集について (…>障がいのある方へ>お知らせ)

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補助金額定額または3/4

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地域

2026年3月31日

滋賀県大津市:中小企業共同施設設置等補助金(令和7年度)

【概要】
 中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設(以下「共同施設」という。)の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市内の中小企業の育成及び振興を図ることを目的とする。

 
 

【公募期間】
2025年4月1日から随時

【実施機関】
滋賀県大津市

【対象者】

補助金は、下記に該当する事業協同組合等及び任意の商工業団体で、かつ、市長が適当と認める者に対して交付する。

  • 市内に主たる事務所を有すること。
  • 組合員等の80パーセント以上(任意団体にあっては、組合員等の全部)が市内に事業所を有すること。
  • 任意の商工業団体にあっては、組合員等が10人以上であり、かつ、当該団体設立後1年以上を経過し、相当の事業実績を有すること。

【補助対象事業】

⑴ 地域商店街環境整備事業(商店街の環境整備を図るため、共同施設の設置を推進する事業をいう。)
⑵ 空き店舗活用事業(商店街の空き店舗を、チャレンジショップ(起業を目指す者等が、一定の期間、空き店舗の一部の貸付けを受けて事業を営む店舗をいう。)
観光案内所、ギャラリー、特産物直売所、子育て支援施設、高齢者支援施設、地域交流施設その他商店街の活性化又は地域における課題の解決に資する施設として有効活用することを推進する事業をいう。
(3)共同施設修繕事業

 

【補助対象経費】
(1) LED電球代、ソケット代 
(2)  LED電球交換工賃、ソケット交換工賃 
(3)  その他LED電球への交換に当たり必要と認められる費用 

【補助上限額(補助率)】
8,000万円(1/2)

【HPリンク】
中小企業共同施設設置等補助金/大津市

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補助金額8,000万

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労務 地域

2026年2月27日

「人への投資」支援事業補助金

【概要】
 生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。

【公募期間】
令和7年4月1日(火)から令和8年2月27日(金)17時まで

【事業実施期間】
交付決定日から令和8年3月31日まで

 
 

【実施機関】
福井県産業労働部労働政策課

【対象者】

 次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
 (1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
 (2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
 (3)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
 (5)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
 (6)県税の全税目に滞納がないこと。
 (7)申請を行う企業・事業所の所在する市町において、他に利用できる補助制度等がある場合、併給調整のため、県と市町間で申請に係る情報を共有することに同意していること。
 (8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
 (9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
 (10)企業名や制度内容等が公開されることに同意していること。

【補助対象事業】

(1)社内企画訓練
(2)社外企画訓練

 

【補助対象経費】

【HPリンク】
令和7年度「人への投資」支援事業補助金の募集について | 福井県ホームページ

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補助金額10万円

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IT・DX 地域

2026年3月31日

東京都:コージェネレーションシステム導入支援事業

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補助金額4億円

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IT・DX 地域

2026年3月31日

観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業補助金

【概要】
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者がDXナビゲーターの助言を受け、自らの事業の業務効率化やサービス向上のために、新たにデジタル技術を活用する取組を支援しています。

【公募期間】
令和7年4月24日(木)から令和8年3月31日(火)まで

【事業実施期間】
交付決定日から1年

 
 

【実施機関】
公益財団法人東京観光財団

【対象者】
東京都内で、旅行者向けにサービス・商品を販売・提供する事業を営む観光関連事
業者で次のア~オのいずれかに該当する者 
ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可
を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者。ただし、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 
号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこ
れに類するものは除く。 
イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営
業又は喫茶店営業の許可を受けて、東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に強
く紐づいた東京ならではの食事や食体験の提供をしている飲食事業者ただし、風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営
業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定す
る「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。(例:江
戸前の幸専門の飲食店、東京の寺社仏閣を活用した飲食店、東京の伝統工芸品を
料理提供に使用する飲食店等)。 
ウ 東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)
を設け、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東
京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者(例:東京都内で生産され
た食材専門店、東京の伝統工芸品専門店等)。 
エ 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239
号)第3条及び23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業
者。 
オ その他、旅行者が五感を通じて東京の歴史、伝統、文化、自然等、東京ならでは
の魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に実施・提供し、それ
らを東京都内において直接旅行者に販売している観光事業者として、公益財団
法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)理事長が認める者(例:東京の酒
造体験アクティビティ提供事業者、伊豆諸島ネイチャーガイドツアー等)。 

 

【補助対象経費】
(1)デジタル化・DX経費
⇒システム構築費、ソフトウェア導入費、クラウド利用費、データ取得・解析経費
(2)機械設備導入費
⇒機械設備購入費、機械設備開発費

【補助金額】
100万円~1,000万円

【補助率】
・賃金引上げ計画なし : 補助対象経費の3分の2以内 
・ 賃金引上げ計画あり : 補助対象経費の4分の3以内 

【HPリンク】
補助事業について|国税庁観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業補助金/TCVB 公益財団法人 東京観光財団

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補助金額1,000万円

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事業承継

2025年9月19日(金)17:00

事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)(12次公募)

【概要】
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 

【公募期間】
2025年8月22日(金)~2025年9月19日(金)17:00

【事業実施期間】
交付決定日から12か月以内
※事業承継期間は2025年9月19日~2030年9月18日

 
 

【実施機関】
事業承継・M&A補助金事務局

【対象者】

(1) 承継予定者の要件 
承継予定者が以下のいずれかに該当することを確認できること。 
① 対象会社の会社法上の役員として 3 年以上の経験を有する者 
② 対象会社・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者 
③ 対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者 
④ 被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験が無い者  
(2) 事業承継の要件 
① 対象会社は、公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していること。 
※ただし、開業してから法人成をして3年が経過していない場合には、以下②に記載の開業からの通算年数が5年以上経過していれば要件をみなす。 
② 対象事業(個人事業主の場合)は、公募申請時点で、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していること。 
③ 同一法人(又は事業)内の代表者交代による親族又は従業員への事業承継が予定されていること。(ただし、事業承継後に複数代表となる場合は対象とならない。) 
④ 公募申請時点で、(1)に定める要件を満たす将来経営者となることが十分見込まれる後継者(以下、「承継予定者」という。)が選定できていること。 
⑤ 当該法人(又は事業)の承継予定者が、該当法人に在籍していること(又は事業に雇用されていること)。 
⑥ 公募申請期日から 5年後(以下、「事業承継対象期間」という。)までに事業承継を完了するものであり、その蓋然性が高いことが確認できること。 
※認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る。 
⑦ 補助事業期間終了後の事業化状況報告において計画の未達(事業承継対象期間での承継未完了)が判明した際は交付した補助金を返還すること。ただし、事業者の責めに帰することができない事由がある場合はこの限りではない。経営権と所有権(株式、持分等)のいずれも被承継者から承継者へ譲渡されていること。 

【補助対象事業】
法人は代表者交代のみ、個人事業主は事業譲渡のみが対象となります。※事業譲渡の場合は被承継者の廃業が必要。

 

【補助対象経費】
➀事業費
設備費、謝金、旅費、産業財産権等関連経費、外注費、委託費
②廃業費
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費。リースの解約費、移転・移設費

【HPリンク】
12次公募 事業承継促進 公募要領等ダウンロード - 事業承継・M&A補助金

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補助金額1,150万円

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