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補助金の詳細

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令和8年度 大阪市民間社会福祉施設等施設整備費補助事業 (グループホームの創設[新築]・スプリンクラー設備整備)

補助金額定額または3/4

【概要】
本市では、障がいのある人の地域での自立生活や、施設・病院等からの地域移行を図り、強度行動障がいのある人、重度障がいのある人も地域で安心して暮らせるよう、共同生活援助を行う住居(グループホーム)確保することを目的として、法人が行うグループホームの整備事業に対して、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助金を予算の範囲内で交付しています。
この度、補助金を活用して、グループホームの整備を行う法人を募集しますので、内容をご確認いただき、期日までに必要書類を提出してください。なお、補助金は、国庫補助金を活用するため、国において、法人の適格性や財務状況等については十分に審査し、選定することとされているため、本市においても事前に審査・選定を行います。

【公募期間】
・グループホーム整備計画概略票 令和7年8月25日(月)
・「提出書類一覧」に掲げる書類 令和7年9月25日(木)

【事業実施期間】
交付決定日から令和9年3月31日まで

 
 

【実施機関】
大阪市

【補助対象事業】

(1) グループホームの創設(新築)事業 
法人が市内で新たにグループホームを新築する事業。 
(2) 既存するグループホームのスプリンクラー設備の整備事業 
法人が市内に設置するグループホームにおいて、必要となる既存建物(賃貸物件を含む。)のスプリンクラー設備を整備する事業。

 

【補助対象経費】
(1) 工事費又は工事請負費  
(2) 工事事務費

【補助金額】
(1) グループホームの創設(新築)事業 
次のアとイ比較して、いずれか少ない方の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助金として交付し
ます。 
ア 〔補助対象経費の実出支出額から寄付金その他収入額を控除した額〕 ×3/4
イ 社会福祉施設整備要綱に規定する補助基準額 :32,100,000円 

(2) 既存するグループホームのスプリンクラー設備の整備事業 
次のアとイを比較して、いずれか少ない方の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助金として交付
します。 
ア 〔補助対象経費の実出支出額から寄付金その他収入額を控除した額〕 ×3/4 
イ 〔下表の国が定める補助基準単価〕 × 〔スプリンクラー設備の設置対象面積〕 ×3/4

【HPリンク】大阪市:令和8年度 大阪市民間社会福祉施設等施設整備費補助事業 (グループホームの創設[新築]・スプリンクラー設備整備) の募集について (…>障がいのある方へ>お知らせ)