【実施概要】
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
【対象要件】
主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合、直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと、現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと。
・求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(※)
具体的には…
ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
企業等への応募(週1回以上)
※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
【支給額】
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
<支給イメージ>
○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)
住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。
※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。
東京都特別区の場合、支給上限額は下記の通りです。
〇支給上限額(東京都特別区の場合)
詳しくはこちら