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About Subsidies

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

【概要】
時間外労働の上限規制が適用されている業種等の中小企業事業主が、生産性向上を通じて「時間外労働の削減」「週休2日制の推進」「勤務間インターバル制度の導入」「医師の働き方改革に向けた環境整備」等に取り組む際、取組費用の一部を助成するコースです。

【対象者】
次のいずれにも該当する「中小企業事業主」が対象です(要点)。

  • 労災保険の適用事業主
  • 交付申請時点で、選択する「成果目標」に設定されている要件を満たしている
  • 指定対象事業場で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等の整備、かつ有効な36協定の締結・届出 など
  • 対象業種(例:建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、情報通信業、宿泊業 等)

【補助率】

  • 原則:3/4(対象経費合計×3/4 などの算定)
  • 例外:常時使用する労働者数が30人以下で、対象取組(ページ内の「6〜9」の取組)を実施し、かつその所要額が30万円を超える場合は、4/5

【補助上限額】
支給額は「(1)成果目標ごとの上限額等+賃金加算額の合計」または「(2)対象経費合計×補助率」のいずれか低い方。成果目標ごとに上限が定められています(厚労省ページに表で掲載)。例:

  • 成果目標1(時間外労働上限設定):250万円 / 200万円 / 150万円(事業実施前の設定状況により区分)
  • 成果目標2:25万円
  • 成果目標3:25万円
  • 成果目標5:1日増加ごとに25万円(最大100万円)
  • 成果目標6:50万円
  • 成果目標7:350万円
    (※ほか、勤務間インターバル等も区分表あり)

【対象経費】
厚労省ページ上で示されている「支給対象となる取組」(例:研修、周知・啓発、外部専門家コンサル、就業規則・労使協定作成/変更、人材確保、労務管理ソフト/機器、デジタコ導入/更新、生産性向上に資する設備・機器導入/更新 等)の実施に要した経費が対象。

【事業実施期間】
交付決定日から、交付決定日の属する年度の1月30日までに取組を実施。
※砂糖製造業の事業主は 3月13日まで とされる旨の注記あり。

【申請締切】

  • 交付申請(受付)令和7年11月28日まで(予算により、期限前に締切る場合あり)
  • 支給申請:事業実施予定期間の終了日から起算して30日後または令和8年2月6日のいずれか早い日まで(必着。土日祝の場合は翌開庁日まで)

【申請方法】

郵送または電子申請

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補助金額350万円

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経営 地域

2026年2月16日〜2026年2月25日

【徳島県】とくしま輸出バリューチェーン構築強化支援金

【概要】
県内の農林漁業者や食品製造事業者等が実施する、とくしまブランドの農林水産物及びその加工品の輸出の取組を支援し、更なる輸出の拡大や多様な販路の開拓を図ります。

【補助対象者】

(1)県内に住所、本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が県内にあり、県内の営業実態があること。
(2)次のいずれかに該当する者であること。
ア農林漁業者
イ食品等製造事業者
ウ農業協同組合
エ農業協同組合連合会
オ漁業協同組合
カ漁業協同組合連合会
キ農林漁業者の組織する団体
ク食品等製造事業者の組織する団体
ケ農林漁業者や食品製造者等と食品流通業者が設立した協議会組織

【対象となる取組】

(1)R7年4月1日からR8年2月20日までの間に実施する取組であること。
(2)輸出の拡大に資する次の取組であること。
ア初めての輸出の実施
イ新たな販路の開拓及び定着
ウ輸出先国の規制やニーズに対応するために行う生産体制の構築
(3)国際的な認証取得及びその体制整備に係る取組であること。

支援金支給額

取組みごとの支給額は定額となり、1事業者当たりの上限は50万円。
(1)輸出の拡大に資する取組25万円
(2)国際的な認証の新規取得及び更新並びにその体制整備に係る取組
ア認証の新規取得20万円
イ認証の更新5万円

【申請期間】

2026年2月16日〜2026年2月25日

【詳細】

とくしま輸出バリューチェーン構築強化支援金 – (公社) 徳島県産業国際化支援機構

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補助金額50万円

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経営 事業承継 地域

2025年4月14日〜2026年3月2日

【佐賀県】令和7年度事事業引継ぎ奨励金

【概要】
県内中小企業者の後継者問題に対し、後継者不在の県内中小企業・小規模事業者の雇用維持や世代交代、技術承継や事業承継後の円滑な事業・組織統合の促進を図るため、事業引継ぎ奨励金制度を創設しています。

【補助対象者】

(1)共通の要件

・佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに登録した中小企業者
ただし、中小企業基本法第2条1項に該当しない中小企業者及び以下については交付対象外です
▶個人開業医
▶個人農家 
▶農業法人
▶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業者
▶事業引継ぎの実態のない居抜き等

・令和7年3月1日(土曜日)から令和8年2月28日(土曜日)までに事業引継ぎを完了したこと

(2)第三者承継の場合

(譲渡し側の要件)
・県内中小企業(その代表者を含む)
・県内中小企業者の事業を親族内後継者又は従業員後継者以外の中小企業者が引き継ぐこと

(受け側の要件)
・中小企業(その代表者を含む)又は個人

(3)従業員承継の場合
・譲渡し側が県内中小企業者又はその代表者であること。
・中小事業者の代表者の退任及び就任により、従業員に代表者の交代、事業の引き継ぎ等を行い完了すること。

【奨励金額】

(1)第三者承継

   譲渡し側:50万円 

        譲受け側:50万円

※県外から移住し、譲受ける場合は、移住加算奨励金(50万円)を加算

要件:
1.申請日までに佐賀県外から県内に移住すること
2.継続して5年以上居住する意思がある者
3.他の移住に係る補助金を支給されていないこと

(2)従業員承継
  譲受け側:50万円

【申請締切】

2025年4月14日〜2026年3月2日

【詳細】

令和7年度事業引継ぎ奨励金の受付を開始します ~佐賀県内の中小企業・小規模事業者の 円滑な事業引継ぎを後押しします!~ / 佐賀県

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補助金額50万円

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予算終了まで

【埼玉県秩父市】がけ地整備事業費補助金

市では、安全な企業活動を確保するため、がけ地の崩壊を防止するために行う工事に、補助金を交付します。

がけ地・危険工場等の要件

  がけ地…傾度30度以上かつ垂直の高さが5メートル以上の傾斜地であって自然の力によって形成されたもの。

 危険工場等…がけ上ではがけ地の上端、がけ下ではがけ地の下端からがけ地の垂直の高さの2倍の範囲
     (限度:がけ上10メートル、がけ下50メートル)において事業活動を行っている工場等。

補助対象者

市内の危険工場等で事業を行っている方
市内の危険工場等またはその所在する土地を所有している方等

※市税の滞納がある場合等は、対象外になります。

補助対象事業

擁壁、排水施設等の設置、法面の整備その他がけ地の崩壊を防止するための工事であって、以下の全ての条件を満たす場合、補助対象となります。

  • がけ地の崩壊により、危険工場等が著しい被害を受ける恐れがあると認められること。
  • 擁壁を設置する場合は構造計算または実験により、擁壁を設置しない場合は土質試験等に基づく安定計算により安全が確認されていること。
  • 建築基準法等に定める基準に適合していること。
  • 本市の建設工事等入札参加資格者またはこれに相当すると市長が認める者が行うものであること。
  • 住宅造成工事の一環として行う工事でないこと。
  • 宅地の分譲を業とする者が営業として行う工事でないこと。
  • 市税を滞納している者が行う工事でないこと。
  • 国・県等の補助を受けることとなっている工事でないこと。



補助金の額

対象経費の2分の1(上限1,000万円)

補助金交付手続きの流れ

対象事業の実施前に、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請【企業→市】
審査の上、補助対象事業を決定。【市→企業】
補助対象事業が完了後、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて提出【企業→市】
報告書内容審後、補助金額を確定【市→企業】
補助金請求書(様式第9号)を提出【企業→市】

補対象事業の決定後、事業内容の変更や中止を行う場合は、変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出してください。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

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補助金額1,000万円

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