記事の詳細

地域観光魅力向上事業って??
地域観光魅力向上事業って??

松永 夕輝
民間コンサルタント
36回閲覧
2025/03/09
1
36
0
地域観光魅力向上事業
この記事では令和7年度開始の「地域観光魅力向上事業」をご紹介します!
☆「地域観光魅力向上事業」とは?
令和7年度に観光庁が開始した、将来に亘って持続的に地方誘客が促進されるよう、地域資源を活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光コンテンツの開発から、適切な販路開拓や情報発信の総合的な支援を行い、中長期に亘って販売可能なビジネスモデルづくりの支援を実施する補助金です。
HPに記載されている参考情報として、令和6年度に観光庁が行っていた「地域観光新発見事業」の内容があることや、補助額・補助率等が同じことから、「地域観光新発見事業」の代替補助金である可能性が高そうですね!
→令和6年度「地域観光新発見事業」を詳しく知りたい方はこちらから
地域観光"新発見"事業 公式サイト
☆補助概要
「地域観光魅力向上事業」には、「販売型」、「新創出型」の⼆類型があり、応募時に類型を選ぶ必要があります。「販売型」、「新創出型」の重複応募はできなくなっています。
販売型 : 本事業実施期間内に、造成した観光コンテンツを販売することを⽬的にした取組
新創出型: 本事業実施期間内に、新たな観光コンテンツ造成及び販路構築を⾏い、本事業終了後速やかに販売開始することを⽬的にした取組(本事業実施期間内に販売することも可能)
こちらは、造成した観光コンテンツを本事業実施期間内に販売することを目的とするか、本事業終了後速やかに販売開始することを目的とするかが、販売型と新創出型の違いの一つとなります。
目的に応じて型を選択するのが良いですね!
また、そもそも観光コンテンツとは、、
地域の観光資源を活用して観光客に提供する滞在・体験のプログラムやツアーのことを主に指されており、造成する観光コンテンツの販売においては、無料にて提供するものは想定にないと規定されています。
ただ商品を開発する等ではなく、地域発展のための観光客向け「プログラム」や「ツアー」であることが重要視されそうですね!
☆補助対象者
以下の要件をすべて満たす者を、本補助⾦の補助対象事業者とします。
・ 地⽅公共団体、観光地域づくり法⼈(DMO)、観光協会、⺠間企業等であること。
・地域の関係者と連携すること。
※ 観光コンテンツの造成経験は問いません。
※ 補助対象事業者が地⽅公共団体でない場合(観光協会等、地⽅公共団体の傘下にある組織を含む。)には、事業に係る全ての市区町村の同意を得る必要があります。
☆補助対象事業
【販売型】 | 【新創出型】 | |
共通要件 |
① 共通の補助要件 |
|
個別要件 | ② 販売型特有の補助要件 〇本事業実施期間内に、造成した観光コンテンツを販売することを必須とし、販売経路に乗せ、観光客が当該コンテンツを購⼊できる状態とすること。また、販売実績報告書を作成すること。 〇本事業実施期間内に、SNS等を活⽤して積極的に情報発信を⾏い、販路を構築すること。 |
③ 新創出型特有の補助要件 〇本事業実施期間内に、観光コンテンツの販売を想定した運営体制を整備し、販路を構築すること。 |
☆補助額
補助率:400万円まで定額
400 万円を超える部分については補助率1/2
補助上限:1,250万円
最低事業費:600万円
事業費に最低でも600万円が必須となるので、ある程度大規模な観光コンテンツを想定しているようですね!
☆補助対象経費
補助対象経費はすべて、以下①〜③の3つの項⽬に分類されます。なお、「新創出型」は、①観光資源を活⽤した観光コンテンツの造成に係る経費を事業費の50%以上とする必要があります。
① 観光資源を活⽤した観光コンテンツの造成に係る経費
・観光コンテンツ、旅⾏商品、名産品等の企画開発
・ワークショップ、協議会等の開催
・専⾨家からの意⾒聴取
・ガイドの育成、観光イベントの実施
・観光戦略の策定
・地域事業者等に対するセミナーの開催
・造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
・効果測定に必要な調査 等
② 備品の購⼊・設備の導⼊に係る経費
・観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購⼊や設備の導⼊等
(真に必要不可⽋なものに限る。)
③ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
・造成した観光コンテンツの販路拡⼤を⽬的とした販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘
・外部商談会への参加に係る旅費 等
☆補助金の流れ・スケジュール
本事業の流れ | スケジュール |
応募受付 | 令和7年3⽉3⽇〜令和7年4⽉18⽇ |
採択通知 | 令和7年5⽉下旬 |
事業計画書及び交付申請書提出 | 令和7年6⽉10⽇まで |
補助⾦交付決定 | 令和7年6⽉下旬〜令和7年7⽉⽬途 |
事業実施期間 | 補助⾦交付決定後〜令和8年2⽉28⽇ |
完了実績報告書及び精算書類提出 | 令和8年2⽉28⽇まで |
令和7年の7月以降から2月末に事業を実施する必要がありますので、気をつけてください!
☆審査ポイント
① 持続可能な観光地域づくりへの寄与
・幅広く地域の関係者・事業者を巻き込んだ取組であり、観光地域づくりに貢献するものであること
・ターゲットとなる国内観光客やインバウンドを想定し、地域にとって経済効果の⾼い魅⼒的な観光コンテンツに磨きあげるものであること(域内調達率が⾼く、地域への経済波及効果が⾼いものであること)
② 独⾃性・新規性
・単に地域の観光資源を活⽤するものではなく、地域独⾃の⾃然、歴史・⽂化や、暮らし等その地域ならではの要素を踏まえた独⾃性のある観光コンテンツを造成するものであること(他の地域との差別化が図られているものであること)
・これまで活⽤できていなかった地域の観光資源を新規に活⽤し、あるいは、既存の観光資源に新たな価値を付加することで、新たな観光コンテンツを造成するものであること
③ 具体性・計画性
・事業の⽬標や達成⽅法、事業費の内訳等を具体的に定めた上で、観光コンテンツの内容及び造成・販売の計画が事業期間中⼜は将来の継続的な販売を実現するために⼗分な具体性と計画性を有していること
観光客の体験価値の向上を重視したマーケットインの発想で観光コンテンツを磨きあげるものであり、観光客に本物の体験を提供することを⽬指すものであること
④ 実施体制・持続性
・将来の継続的な販売に向け、地域に根差した事業者等による事業運営に必要な体制が構築されていること
・造成した観光コンテンツを販売する(予定の)事業者が明らかとなっているものであること(試⾏的に観光コンテンツを造成してモニターツアーをするまでにとどまるような、当初から販売する予定のないものは認められません。)
⑤ 収益性
・販売価格、コスト管理、販路等が具体的に計画されており、観光による従業者の賃⾦上昇も伴うような、継続的な運営が可能となる⼗分な収益性が期待できること
・将来的に収⽀バランスを鑑みた収益を上げることができ、⾃⾛できうるものであること(補助⾦がなければ販売することができない採算度外視の観光コンテンツの造成は原則認められません。)
上記のポイントを選定委員会にて評価しているので、審査に合った計画書の作成となっているかの確認が重要ですね!
いかがでしたでしょうか?
この補助金ではとにかく観光客に体験をさせ、地域発展を実現するための事業を応援することを目的としていますね!
地域の発展事業を考えられている方はぜひ応募してみてください!!