補助金の詳細
補助金額年間上限40万
教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
■専門実践教育訓練
・特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
・資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
(※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。)
・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(給付率は上記と異なりますので詳細は下記のリーフレット(ご案内)等をご確認ください)。
■特定一般教育訓練
・特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
(※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記に加え、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。)
■一般教育訓練
・その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
支給対象者は?
本制度の初回利用される場合は、雇用保険に1 年以上加入しており、受講開始時点で在職中または離職後1年以内であれば制度を利用できます。
(※過去に利用された場合は、雇用保険加入期間が前回利用時の受講開始日より3年以上の場合、再度利用可能です)
対象の教育訓練は、約16,000講座。具体的な講座は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索できます。オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあり、働きながら受講することができるものもあるので、社会人にもおすすめの制度です。
給付条件や手続きの詳しい内容は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html