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補助金の詳細

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京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金

補助金額50~250万円

【概要】
事業者のサプライチェーンでの脱炭素化を推進し、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の削減を図るために、京都府内の中小企業等が温室効果ガスの排出量削減を目的に行う、省エネルギー及び使用電力量の削減のための施設又は設備(以下「省エネ施設等」という。)の整備に要する経費の一部を補助します。

【対象者】
京都府内において、既に事業活動を営んでいる既築の事業所(工場、事業場、店舗等)を有する中小企業者等

【補助対象事業】
本事業の補助対象は、京都府内の一の事業所(工場、事業場、店舗等)において省エネ施設等に更新する事業及びこれに付随する事業でサプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の削減(廃棄物分野の取り組むを含む)を計画する事業者(府内に本店を有する法人又は京都府地球温暖化対策条例第16条第2項に規定する特定事業者に限る)の計画に位置づけられることが認められる事業、又はSBT認定取得事業者(中小企業SBT認定を含む)若しくは、京都ゼロカーボン・フレームワークを活用したサスティナビリティ・リンク・ローンを組成した者(以下「SBT認定取得事業者等」という。)が実施する事業です。

<整備例>

  1. 照明設備の省エネ化(LED照明設備等)
  2. 空調設備の省エネ化(冷暖房機器等)
  3. ボイラー等の省エネ化(工業用ボイラー、給湯機器等)などの高効率な省エネ機器への更新


ただし、次のような設備は対象となりません。

ア. 一般家電製品等汎用性の高い設備又は機器(パソコン、テレビ等)
イ. 工事を伴わない設備で、消耗品の購入に当たるもの(LED電球、外付けインバータ等)
ウ. 照明設備については既にLED化がされている設備
エ. 再生可能エネルギー発電設備※(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスエネルギーを電気に変換する設備等)

 注※再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項

【補助要件】
(1)一の事業所において、既存設備を京都府が指定する設備に更新するものであること。 
○空調・ボイラー:SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)が実施する省エネ事業補助金の指定設備 
○照明:LED(調光機能がないものも含む) ※1 
(2)サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の削減(廃棄物分野の取組を含む)を計画する事業者(府内に本店を有する法人又は京都府地球温暖化対策条例第16条第2項に規定する特定事業者に限る)が、当該計画に位置づける事業として認めるもの。 
(3)補助対象となる省エネ施設等に対し、京都府、国など他の公的補助金を受けていない、若しくは受ける見込みがないこと。 
(4)SBT認定取得事業者等が実施する事業。

【補助対象経費】

補助対象経費は、次表に掲げるとおり、事業を行うために直接必要な経費で、本事業で設置又は実施されたことを証明できるものに限ります。

【実施機関】
一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター

【HPリンク】
令和7年度 京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金【公募】 - 一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センター