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補助金の詳細

労務 地域

令和7年度千葉県副業・兼業人材活用促進事業補助金

補助金額50万円

【概要】
中小企業等の経営課題の解決に資する専門的知識・技術を有する人材で、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者が補助対象となります。

【補助対象者】
千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「拠点」という。)による支援を   通じて初めて副業・兼業人材を採用する事業者で、次の要件をいずれも満たす者が、補助対象となります。

① 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する「中小企業等」であること。 
※ 「中小企業等」は、交付要綱第2条第1項に該当する事業者をいいます。 
※ 交付要綱第2条第2項に該当する「みなし大企業」は補助対象となりません。 
※ 法人格のない任意団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。 
② 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 
③ 事業を営むに当たって関連する法令、条例等を遵守していること。 
④ 宗教上の組織又は団体でないこと。 
⑤ 政治団体又は政治的な活動を目的とする団体でないこと。 

【補助対象事業】
 次の要件をいずれも満たした上で副業・兼業人材を採用した場合に、補助対象となります。
① 拠点の支援を受け、かつ、拠点に登録された民間人材ビジネス事業者から紹介された 
副業・兼業人材を採用し、当該事業者に対して紹介手数料を支払うこと。 
② 副業・兼業人材に報酬、旅費を支払うこと。(旅費については発生した場合に限る。) 
③ 副業・兼業人材を採用する目的が、副業・兼業人材の専門的知識や技術を活用した経営課題の解決であること。 
④ 副業・兼業人材と締結する業務委託契約等の契約日が補助事業を実施する会計年度の交付決定日(交付決定前着手の承認を受けている場合はその承認日)から令和8年1月 30日までの間であり、かつ、1か月以上5か月以内の就業期間があること。 
⑤ 副業・兼業人材が、補助事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等)の3親等以内の親族でないこと。 
⑥ 補助対象経費全ての支払いが、令和8年2月27日までに完了すること。

【補助対象経費等】
副業・兼業人材の活用に当たり支払う以下の費用(消費税額及び地方消費税額を除く。)が補助対象経費となります。

<交通費> 
   最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の金額が上限額となります。 
    ☞最も経済的…通常の経路が2つ以上ある場合は、そのうち一番安い運賃の経路 
    ☞通常の経路…いくつかの路線がある場合には、そのうち通常社会一般の者が利用する路線 
   ※経路計算ソフトによる運賃・経路の検索を参考に算出してください。 
  ⑴鉄道・バス 
    特別急行料金(新幹線含む)は、片道50キロメートル以上の区間で利用する場合、補助対象です。 
    座席指定料金は、片道100キロメートル以上の区間で利用する場合、補助対象です。なお、列車の客車全席が座席指定の場合は、利用区間の距離に関係なく支給します。 
     ※特別車両(グリーン車)料金は補助対象外 
⑵航空機 
以下の場合に限り補助対象となります。 
ア 次に掲げる地域からの移動 
北海道、四国、九州、沖縄県、青森県、秋田県、石川県、鳥取県、島根県、山口県、 
東京都大島町、三宅村及び八丈町 
イ 航空機利用による方が安価である場合 
 ※特別座席料金(ファーストクラスなど)は補助対象外 
 ⑶車 
タクシーの運賃は、次に掲げる場合に限り補助対象となります。 
ア バス等の他の交通機関がない場合 
イ バス等の他の交通機関があっても、運行本数等が極めて少ない場合 
※社用車、自家用車等での移動に要した経費(有料道路利用料、駐車場代含む)は補助対象外 
<宿泊費> 
   上限額は1泊あたり13,100円です。 
   ☞宿泊費に朝食・夕食などが含まれている場合は、当該金額を除いた金額を計上してください。 

【実施機関】
千葉県

【HPリンク】
令和7年度千葉県副業・兼業人材活用促進事業補助金/千葉県