補助金の詳細
補助金額500万円
【概要】
本事業は、誰もが楽しめる自然体験型観光のプログラムの実施に必要となる備品等の導入に対し、経費の一部を補助することにより、障害者や高齢者等が、自然体験型観光を楽しめる環境を整備することを目的とします。
【補助対象者】
本事業の補助対象者は、都内の自然体験型観光提供事業者又は、都内の自然体験型観光提供事業者に必要となる備品等の貸出しを無償で行う都内の観光協会等とします。
【補助対象経費等】
誰もが楽しめる自然体験型観光のプログラムの実施に必要となる備品等の導入経費のうち、次のいずれかに要する経費
(1)備品等の購入費
(2)所有している備品等の改造費
(3)施設整備費
▶誰もが楽しめる自然体験型観光の実施に必要な経費の例
・アウトドア用車椅子、水陸両用車椅子を購入する費用
・けん引式車椅子補助装置を購入する費用
・アクセスマット(海辺や砂利道、芝生など、車椅子での移動や歩行しづらい場所のアクセスを
容易にするマット)を購入する費用
・呼出し器(単方向又は双方向で、光、振動、音等で知らせる機器)を購入する費用
・防水性筆談器を購入する費用
・車椅子使用者向けにスタンドアップパドルボードを改造する費用
・船舶等に設置する車椅子固定具及びその設置費用
・車椅子使用者向け乗船用スロープの購入費用
・誰もが楽しめる自然体験型観光プログラムの実施に必要となる備品を格納する倉庫の整備費用
▶補助対象とならない経費
(1)補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
(2)見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
(3)申請書に記載されていないものを購入した経費
(4)リース・レンタルによる設置機器に係る経費
(5)契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費
(6)交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(7)通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
(8)他の取引と相殺して支払いが行われている経費
(9)他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
(10)ポイントにより支払いが行われている経費
(11)親会社、子会社、グループ企業等関連会社)との取引
(12)直接人件費
(13)間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等)
(14)設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
(15)汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
(16)不動産の取得、補償、賃借に係る経費
(17)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(18)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
(19)公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(20)補助金申請の業務に係る報酬等の経費
(21)法令違反が認められた経費
(22)宗教活動や政治活動を目的とする経費
(23)その他、知事が本事業の補助対象としてふさわしくないと判断した経費
【補助率・補助上限額】
【補助対象期間】
交付決定の日から令和8年3月31日まで
【実施機関】
東京都
