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補助金の詳細

自動車事故被害者受入環境整備事業

補助金額1事業所等につき1,500万円

自動車事故被害者受入環境整備事業とは?

本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、
様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、
障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、
受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して
生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。

 

公募期間

2次:令和7年11月4日(火)から令和8年1月16日(金)

 

補助対象事業者の要件

①「施設入所支援」または「共同生活援助」を行う事業所であること

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「施設入所支援」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業者(以下「障害者支援施設等」という。)であること

必要書類

障害者総合支援法に基づく自治体発行の指定(更新)通知書および 全部事項証明書 または 会社定款

自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること

令和7年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」 という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。

重度後遺障害者とは?

必要書類

  • (独)自動車事故対策機構(ナスバ)によって介護料を受け取っていることが確認できる書類
      例)介護料支払決定通知書、または介護料受給資格認定通知書 等

  • 自動車損害賠償保障法施行令別表第一第2級以上に認定されたと確認できる保険会社発行の書類
      例)後遺障害等認定票 等

  • 裁判記録等

上記いずれか

上記書類のご用意が難しい場合は、利用者様またはご家族に「個人情報利用の同意」および「自賠責保険請求による損害賠償があったこと」をご確認いただいた上で、以下の情報を記載した書類をご提出いただけますと事務局にて詳細をお調べできます。
①氏名・フリガナ ②性別 ③生年月日 ④事故年月日 ※事故年月日が不明の場合は、「不明」とご記載ください

③事業を効率的かつ確実に実施することができる事業者であること。

④過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。

⑤人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。

●次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を置いて事業を行っていること。

共同生活援助 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準(平 成18年厚生労働省令第171号) 世話人
生活支援員
施設入所支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 設備 及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第172号) 看護職員
理学療法士又は作業療法士
生活支援員
 
 

必要書類

従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表その他補助対象となる介護事業所等における従業員の常勤換算方式による員数及び当該介護事業所等における人員配置基準を満たすために必要となる従業員の常勤換算方式による員数を明らかにした書類
例)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表

次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

イ 医師又は看護師若しくは准看護師を配置していること。

ロ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。

必要書類

医師又は看護師若しくは准看護師を配置していることを明らかにした書類又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者であることを証する書類
例)看護師免許証、喀痰吸引登録書、研修終了証明書

 

■補助対象経費

人材雇用費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

施設支援費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

求人情報発信費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

研修等経費

【補助対象事業実施期間】

令和7年4月1日~令和8年3月31日

 

■補助率

補助対象経費の費目毎費用の50%まで ※

※ 施設全体の総利用者のうち自動車事故による重度後遺障害者の割合が8%を超える場合は補助率100%