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補助金の詳細

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)

補助金額30万円

【概要】
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか(複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させた事業主に対して助成。 離職を余儀なくされる方の早期再就職の支援を目的としています。

【対象者】
支給対象となる労働者(以下「支給対象者」といいます)は、次の(1)~(7)の全てを満たしている方です。
(1)本コースの支給申請を行う事業主(以下「申請事業主」といいます)の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
(2)申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上(※)の方であること
(※)再就職支援の委託日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)のそれぞれ前日時点で1年以上あることが必要です。
(3)申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと
(4)それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること 

「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点 
「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点 
「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点 

(5)職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でないこと
(6)申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている方でないこと
(7)職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方であること 

【補助率】
【補助上限額】
【対象経費】

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
   支給対象となる方の再就職を実現させた場合に以下の金額が支給されます。
   【】は45歳以上の者の助成割合

    支給対象事業主                中小企業事業主             中小企業事業主以      
再就職支援分    通常     委託費用(※)×1/2【2/3】 委託費用(※)×1/4【1/3】
    特例 委託費用(※)×2/3【4/5】 委託費用(※)×1/3【2/5】
   訓練加算     訓練実施にかかる委託費用×2/3の額
(以下、訓練実施時間数に応じた上限あり)
  10時間以上
100時間未満
15万円 10万円
  100時間以上
200時間未満
30万円 20万円
  200時間以上 50万円 30万円
  グループワーク加算 3回以上実施で1万円

(2)求職活動のための休暇を付与する場合 

  再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
  さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。


(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
 

                  中小企業事業主        中小企業事業主以外    
経費助成 訓練実施にかかる委託費用×3/4の額
(以下、訓練実施時間に応じた上限あり)
  10時間以上
100時間未満
15万円 10万円
100時間以上
200時間未満
30万円 20万円
200時間以上 50万円 30万円
賃金助成 960円/時間 480円/時間

 

【事業実施期間】
離職から6か月以内

【申請締切】
随時

【申請方法】
郵送または電子申請

【詳細】

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)|厚生労働省