logoいつでも・すぐに・簡単に

HOME探す補助金の詳細

補助金の詳細

地域

【大阪府東大阪市】空き店舗活用促進事業補助金

補助金額80万円

【概要】
市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とします。

【補助対象者】

(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者(すでに事業を営んでいる個人及び法人(大規模チェーンを除く))

(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者(事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合)

【補助要件】

(1)金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。ただし事業者については、東大阪市または東大阪商工会議所による経営相談を受けた場合はこの限りでない。

(2)市税の滞納をしていない者

(3)開業した事業が週5日以上かつ1日6時間以上の営業がなされていること。

(4)開業等に必要な資格等を有していること。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。

(6)公の秩序または善良な風俗を害するおそれがない業種であること。

(7)犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

(8)その他事業の目的に照らして適当と認められること。  

上記の要件に関わらず、次に該当する者については補助対象外となります。

(1)事業者または個人創業者と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。法人にあたっては、代表取締役もしくは法人の役員と店舗を所有する者が同一世帯及び3親等以内の親族関係にあるとき。

(2)空き店舗活用促進事業補助金の利用実績があるもしくは国等の他の補助制度を利用して開業した者。

【補助対象事業】

下記表に該当する業種

【補助対象経費】

対象事業の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗開業前の改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。また業者に発注せず、申請者自身が資材等を準備し改装した場合の費用は除く。改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。

【補助率・補助上限額】

補助対象経費の2分の1または80万円のいずれか低い金額。

【申請締切】
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで

【申請方法】

都市魅力産業スポーツ部商業課まで提出。方法は要問合せ。

【詳細】 
令和7年度 空き店舗活用促進事業補助金 | 東大阪市