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補助金の詳細

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

補助金額82.5万円

【概要】

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。

【対象者】

法人・個人事業主

【補助率】 【補助上限額】 【対象経費】

[1]手当支給等(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合、以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:6万円
(育児休業期間1か月未満の場合は2万円)
※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総
額の3/4 <プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象

[2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合、以下1,2の合計額を支給。
1.業務体制整備経費:3万円
※労務コンサルを外部の専門事業者に委託した場合は20万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※3万円/月が助成金の上限
※子が3歳になるまでの期間が対象
(支給申請は1年ごと)

[3]新規雇用(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
・7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
・14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
・6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。

【事業実施期間】

随時

【申請締切】

随時

【申請方法】

郵送または電子申請

 【詳細】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html