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補助金の詳細

労務 人事

両立支援等助成金

補助金額105万円

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”に取り組む事業者を支援する制度です。

 

両立支援等助成金には以下のコースがあります。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した
男性労働者が生じた事業主に支給します。
・主な要件
① 第1種(男性労働者の育児休業取得)
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
※1人目:2つ以上、2人目:3つ以上、3人目:4つ以上(産後パパ育休の申出期限設定状況で1つ追加の場合あり)
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備を実施
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
※1人目:5日(所定労働日4日)以上、2人目: 10日(所定労働日8日)以上、3人目: 14日(所定労働日11日)以上
② 第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
●第1種の助成金を受給済である
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備を実施
●第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)
の数値が30ポイント以上上昇または第1種(1人目)の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となる
●第1種(1人目)の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が2人以上生じている
・支給額
① 第1種
1人目:20万円 ※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合 30万円
2人目・3人目:10万円
② 第2種
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

 

■介護離職防止支援コース
「介護支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
・主な要件
①介護休業
○休業取得時
●介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得
○職場復帰時 ※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象
●介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3か月以上継続雇用
<業務代替支援加算> ※職場復帰時への加算
●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)または、代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算
②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
●介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(一部除く)利用し、支給申請日まで継続雇用
(介護両立支援制度)
所定外労働の制限制度、深夜業の制限制度、介護のための在宅勤務制度、介護のためのフレックスタイム制、時差出勤制度、短時間勤務制度、法を上回る介護休暇制度、介護サービス費用補助制度
・支給額
①介護休業
休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
業務代替支援加算 新規雇用20万円、手当支給等5万円
②介護両立支援制度 30万円
個別周知・環境整備加算(AorBに加算) 15万円

 

■育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
・主な要件
①育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★
●対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得
②職場復帰時
●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
●育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
●対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用
※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象
・支給額
① 育休取得時 30万円
② 職場復帰時 30万円

 

■育休中等業務代替支援コース
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給します。
・主な要件
①手当支給等(育児休業)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
②手当支給等(短時間勤務)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
③新規雇用(育児休業)
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)
・支給額
①手当支給等(育児休業)
ABの合計額(最大125万円)
A.業務体制整備経費:5万円
(育休1か月未満:2万円)
B.手当支給総額の3/4
※上限10万円/月、12か月まで
②手当支給等(短時間勤務)
ABの合計額(最大110万円)
A.業務体制整備経費:2万円
B.手当支給総額の3/4
③新規雇用(育児休業)
代替期間に応じた額を支給
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6か月以上 67.5万円
有期雇用労働者加算 10万円加算

 

■柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
・主な要件
●柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
●柔軟な働き方選択制度等の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知
●労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、業務体制の検討や制度利用後のキャリア形成円滑化のための措置を盛り込んだプランを作成
●制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用

 

詳しくはこちらからご確認ください。