補助金の詳細
補助金額100万円
市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置した場合、最大100万円を補助します。
補助対象者
補助対象者は、営利を目的に事業を行う法人・個人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等となる者を含む。)
2.本社が茅ヶ崎市外に所在していること。
3.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること。
4.代表者・役員以外に正規従業員を1名以上雇用していること。
5.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
補助対象事業
補助対象者が以下の要件を満たす事務所に本社移転又は支社・サテライトオフィスを設置する場合が対象となります。
1.市内に所在する事務所であること
2.補助対象者が新たに購入または賃貸する事務所であること
3.コワーキングスペース等他者と共用する事務所でないこと
4.住居機能を有していない事務所であること
5.主として事務業務に使用される事務所であること
6.補助対象者の親族等の所有する事務所でないこと
補助金額
| 対象事業 | 土地・建物の所有形態 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 本社移転 | 購入 | 50% | 100万円 |
| 支社・サテライト設置 | 購入 | 40% | 100万円 |
| 本社移転 | 賃貸 | 30% | 100万円 |
| 支社・サテライト設置 | 賃貸 | 20% | 100万円 |
(注)補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
補助対象経費
以下の経費が対象になります。
| 対象経費 | 内容 |
|---|---|
| 取得費及び賃借料 |
本事業の実施によって新たに発生した (1) 土地・建物の取得・賃借に要する経費 |
| 工事費及び移転費 |
本事業の実施によって新たに発生した (1) 土地・建物の工事・改修に要する経費 (3) 既存事務所からの移転に要する経費 |
| 契約初期費用 |
本事業の実施によって新たに発生した (1)土地・建物の売買または賃貸借契約書等に記載されている初期費用 ただし、返還が見込まれる経費(敷金や保証金など)・保険料は対象外とします |
以下の経費は対象外になります。
| 対象外経費 |
|---|
| (1) 車両・運搬機器の購入費、(2) 公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)、(3) 原材料及び消耗品の購入に係る経費、(4) 返還が見込まれる経費(敷金や保証金など)・保険料、(5) 販売やレンタルを目的とした製品、商品等の購入費、(6) 振込手数料、(7) 代引手数料、(8) 人件費、(9) 水道光熱費、(10) 通信運搬費 |
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