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補助金の詳細

【神奈川県】茅ヶ崎市立地奨励補助金

補助金額100万円

市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置した場合、最大100万円を補助します。

 

補助対象者

補助対象者は、営利を目的に事業を行う法人・個人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等となる者を含む。)
2.本社が茅ヶ崎市外に所在していること。
3.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること。
4.代表者・役員以外に正規従業員を1名以上雇用していること。
5.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。

補助対象事業

補助対象者が以下の要件を満たす事務所に本社移転又は支社・サテライトオフィスを設置する場合が対象となります。
1.市内に所在する事務所であること
2.補助対象者が新たに購入または賃貸する事務所であること
3.コワーキングスペース等他者と共用する事務所でないこと
4.住居機能を有していない事務所であること
5.主として事務業務に使用される事務所であること
6.補助対象者の親族等の所有する事務所でないこと

補助金額

 
対象事業 土地・建物の所有形態 補助率 補助上限額
本社移転 購入 50% 100万円
支社・サテライト設置 購入 40% 100万円
本社移転 賃貸 30% 100万円
支社・サテライト設置 賃貸 20% 100万円

(注)補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

補助対象経費

以下の経費が対象になります。

 
対象経費 内容
取得費及び賃借料

本事業の実施によって新たに発生した

(1) 土地・建物の取得・賃借に要する経費
(2) 備品及び構造物、機器の取得・賃借に要する経費

工事費及び移転費

本事業の実施によって新たに発生した

(1) 土地・建物の工事・改修に要する経費
(2) 通信環境整備工事に要する経費

(3) 既存事務所からの移転に要する経費

契約初期費用

本事業の実施によって新たに発生した

(1)土地・建物の売買または賃貸借契約書等に記載されている初期費用

ただし、返還が見込まれる経費(敷金や保証金など)・保険料は対象外とします

以下の経費は対象外になります。

 
対象外経費
(1) 車両・運搬機器の購入費、(2) 公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)、(3) 原材料及び消耗品の購入に係る経費、(4) 返還が見込まれる経費(敷金や保証金など)・保険料、(5) 販売やレンタルを目的とした製品、商品等の購入費、(6) 振込手数料、(7) 代引手数料、(8) 人件費、(9) 水道光熱費、(10) 通信運搬費

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