補助金の詳細
補助金額13 万円 /月
【概要】
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです
【対象者】
障害者を労働者として雇い入れる(注釈1)か継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)。ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。
【補助率】
2/3
【補助上限額】
● 支給対象障害者1人につき月 13 万円
● 作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰(注釈1)のための設備の賃借による設置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額(注釈 2)
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
【対象経費】
この助成金の支給対象費用は1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除きます。)とし、「作業施設」、「附帯施設」および「作業設備」ごとに次のように算定します。
① 作業施設・附帯施設
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用=支給対象面積(注釈1)×支給対象作業施設・附帯施設の1㎡当たりの賃借料
【事業実施期間】
3年間
【申請締切】
随時
【申請方法】
郵送
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/sub04_work.html
