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補助金の詳細

障害者福祉施設設置等助成金

補助金額225万円

【概要】

障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

【対象者】

障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体(以下「事業主等」といいます。)で、次のいずれにも該当する事業主等

① 支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主であり、かつ、支給対象となる福祉施設等の設置または整備を行うことにより、現に雇用している支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認める事業主等

② 認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第36条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。) 

【補助率】

1/3

【補助上限額】

● 支給対象障害者1人につき225万円
● 短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)または特定短時間労働者である場合の限度額は1人につき上記の半額
● 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円を限度とする

【対象経費】 

福祉施設等の設置または整備を行うことにより、支給対象障害者の福祉の増進を図る上で、障害特性による課題に対する配慮の措置が申請対象となっていることが確認でき、支給対象事業主等自らが所有する、次のものをいいます。 なお、支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要な部分のみが支給対象となり、施設全体は対象となりません。また、時間を区切って休憩室等として使用するなど他の用途で兼用される福祉施設は支給対象となりません。
①  保健施設(保健室、洗面所、休憩室)
②  給食施設(食堂)
③  その他、これらに類するものの用に供する建物
④  ①から③までに該当する施設(以下「福祉施設」といいます。)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(以下「附帯施設」といいます。)
⑤  支給対象障害者の福祉の増進を図るために必要となる①から④までに該当する施設の付属設備(以下「付属設備」といいます。) 

【事業実施期間】

随時

【申請締切】

随時

【申請方法】

郵送

【詳細】

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構