補助金の詳細
補助金額1,000万円
【概要】
高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
【対象者】
補助金の交付対象者の主な要件は次のとおりです。
- 法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その関係機関は除く。
- 高槻市における市税の滞納がないこと。
- 破産法第18条または第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされていないこと
- 高槻市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
【補助対象事業】
補助金の交付対象となる社宅等は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 補助対象社宅は、補助対象者が補助対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に新たに整備(新築建設・建売購入・リフォーム等・賃借)したものであること。
※当該月の初日以外の日から整備した場合は、当該月の翌月初日から整備したものとする。 - 補助対象社宅には、補助対象者が雇用する従業員が補助対象期間(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に居住し、かつ住民登録をしていること。
※ただし、新築建設の場合は、上記項目の1のみを要件とする。 - 補助対象社宅に入居する従業員は、期間の定めのない労働契約により雇用されたものであること。
【補助対象経費】
- 対象工事を行った部分の施工前および施工後の状態が確認できる図面・写真等があること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。

【補助率・補助限度額】

【事業実施期間】
令和7年1月1日から令和7年12月31日
【申請締切】
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年3月6日(金曜日)
【申請方法】
産業振興課(市役所総合センター9階)へ提出
【詳細】
