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補助金の詳細

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

補助金額1億円

【概要】

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

【対象者】

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主であり、次のいずれにも該当する事業所の事業主です(「はじめに」ページ④の国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載する法人を除きます。)。 

① 支給対象障害者を10人以上継続して雇用している(注釈1)こと。
② 現に雇用している労働者数のうちに占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること。
③ 支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除きます。)または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限ります。)を行う事業所。 

【補助率】

2/3(特例3/4)

【補助上限額】 

5,000 万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。

【対象経費】

① 作業施設・管理施設

【事業実施期間】

この助成金の支給対象費用は「作業施設」、「管理施設」、「福祉施設」および「設備」ごとに次のように算定します。また、①から③の設置または整備に係る設計監理費を、建築士等に委託した費用についても、助成対象費用として認められる場合があります。

① 作業施設・管理施設
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用=支給対象面積×支給対象作業施設または管理施設の1㎡当たりの建築等単価

② 福祉施設(労働者住宅を除く。)
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用=支給対象面積×支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価

③ 福祉施設(労働者住宅)
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用=支給対象面積×支給対象福祉施設(労働者住宅)の1㎡当たりの建築等単価

④ 設備 
支給対象費用は、設備の設置、整備に必要な額となります。設備の保守に係る費用ならびに当該設備の設置に伴う既存設備の解体、撤去、廃棄に係る費用は対象費用に含みません。 

【申請締切】

随時

【申請方法】

随時

【詳細】

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構