補助金の詳細
補助金額150万円
【概要】
本助成事業は、経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与することを目的とします。
【対象者】
本助成事業の申請者(交付決定後は「助成事業者」という。)の要件は、以下の(1)~(6)の全てとなります。この要件は、申請時から助成事業が完了し助成金が入金されるまで引き続き満たしている必要があります。ただし(4)を除きます。
(1)中小企業基本法が規定する中小企業者※1で、大企業※2が実質的に経営に参画※3していないもの
(2)東京都内に登記(本店支店)があり、実質的に事業を行っており、都税等の滞納がないことを下記の証明書により確認できるもの
都内所在の証明 事業税の証明 住民税の証明など
(3)都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンス又は令和7年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの経営分析を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
(4)次のア~ウのいずれかに該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少していること
イ 直近決算期で損失を計上していること
法 人:直近決算期の営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか
個人事業者:直近確定申告の収支内訳書の所得金額(1 ページの科目㉑)又は青色申告決算書の差引金額(1 ページの科目㉝)もしくは所得金額(同前㊺)のいずれか
ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和6年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスの「アシストコース」「アドバンスコース」又は令和7年度の中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの「グロースサポート」の支援を受け、販路開拓が必要とされていること
(5)2期以上の決算を経ており、確定申告済の直近2期分(各期 12 か月。休眠期間を含むなど 11 か月以下の期は対象とすることができません)の確定申告書一式の写しを提出できるもの
法 人:引き続く2期分の法人税申告書(申請者単体の申告内容が確認できること)
個人事業者:令和5年及び6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書
(6)次のア~スの全てに該当するもの
ア 同一内容(展示会・経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと
イ 同一内容(展示会・経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願していないこと。ただし採択されなかった場合はこの限りではない
ウ 令和4年度、5年度、並びに6年度展示会出展助成事業の利用者は事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
エ 令和7年度展示会出展助成プラスの交付決定を受けていないこと
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
コ 「東京都暴力団排除条例」(平成 23 年東京都条例第 54 号)に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
サ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切ではないと公社が判断する業態を営むものではないこと
シ 申請に必要な書類を全て提出できること(「別表1 申請に必要な書類」(p11)参照)
ス その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと
【助成内容】
ア 助成対象期間:交付決定日から、1年1か月以内
イ 助成限度額:150万円(助成金の支払いは助成事業を完了し、公社内での審査を経た後)
ウ 助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)
エ 助成対象経費
【詳細】
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