補助金の詳細
補助金額150万円
【概要】
重度視覚障害者または重度四肢機能障害者を雇用する事業主が、対象者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な「職場介助者」を配置または委嘱する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
事業主の要件:
- 支給対象障害者を労働者として雇用している事業主
- 職場介助者の配置・委嘱を行わなければ、障害者の雇用継続が困難な事業主
- 国、地方公共団体、特殊法人等は対象外
対象障害者の要件:
- 重度視覚障害者:2級以上の視覚障害者
- 重度四肢機能障害者:2級以上の両上肢・両下肢機能障害の重複、または3級以上の脳病変による移動機能障害と上肢機能障害の重複
【補助率】
4分の3(75%)
【補助上限額】
- 配置の場合:1人当たり月額15万円
- 委嘱の場合:1回につき1万円、かつ年間150万円まで
【対象経費】
配置の場合:
- 職場介助者が支給対象となる職場介助業務を行った時間数に、当該介助者の1時間当たりの賃金単価を乗じた額
委嘱の場合:
- 職場介助業務の委嘱に要した費用(交通費・雑費は除く)
介助業務の範囲:
- 文書の朗読・代読、代筆、書類整理、移動の付き添いなど
- ※職場介助者が主体的に行う業務や、障害者自身が遂行可能な業務の手伝いは対象外
【事業実施期間】
最長10年間
- 配置の場合:配置開始日の翌月1日から起算
- 委嘱の場合:委嘱開始日から起算
【申請締切】
原則として、以下の2つの条件を満たす期限内に認定申請書を提出する必要があります
- 支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内
- 職場介助者の配置または委嘱を開始する日の前日まで
【申請方法】
郵送または電子申請
【詳細】
