補助金の詳細
補助金額月額 60,000円
【概要】
病気・けが等による中途障害等で、1か月以上の休職等を余儀なくされた労働者が職場復帰する際に、障害の状況に合わせた職場適応の措置(例:時短勤務、在宅勤務、通院配慮、職務開発等)を講じる事業主に対して、一定期間、定額で助成する制度です。
【対象者】
〇対象事業主
次の要件を満たす事業主(主なポイント):
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支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上の「事業・支援計画」を作成し、JEEDの受給資格認定を受けていること
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職場復帰の日から3か月以内に、職場復帰のための措置を開始し、常用雇用労働者として雇用を継続すること
〇対象となる労働者(支給対象障害者)
主な要件:
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申請事業主の常用雇用労働者であること
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職場復帰時点で、以下のいずれかに該当すること
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身体障害者
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精神障害者(※「発達障害のみ」は不可)
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難病患者
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高次脳機能障害者
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医師の意見書等により、当該障害に関連して1か月以上の療養・休職が必要だったことが確認できること
【補助率】
対象者1人あたりの定額(月額)支給です。
【補助上限額(支給額)】
支給対象事業主の区分により月額が異なります(対象者1人当たり):
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中小企業:月額 60,000円
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中小企業以外:月額 45,000円
※注意:出勤割合が6割に満たない月は支給対象外になります。
【対象経費(助成の対象となる措置)】
物品購入費の補助というより、「職場復帰のための職場適応措置」を実施すること自体が助成対象です。例として資料で挙げられている内容は以下です。
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時間的配慮等
勤務時間の短縮・変更、通勤時間短縮のための勤務地変更、在宅勤務の実施、通院・入院のための特別有給休暇の付与 等
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職務開発等
外部専門家の援助を得て行う作業工程の改善、または職種転換(職業分類の中分類が異なる職務への変更) 等
※また、医師の意見書等の発行手数料は事業主が全額負担する必要がある旨が示されています。
【事業実施期間】
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措置開始日から 最長1年間(6か月×2期に分けて請求)
【申請締切】
〇認定申請(受給資格認定)の締切
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原則:支給対象障害者の職場復帰予定日の前日から起算して3週間前の応当日まで
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重要:職場復帰後に認定申請書を提出することはできません
〇支給請求の締切
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各支給請求対象期間(6か月ごと)終了後、最終月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内
【申請方法】
郵送または電子申請
