補助金の詳細
補助金額30万円
【概要】
6か月を超えて雇用している35歳以上の支給対象障害者について、加齢に伴う変化により生じる就労上の課題を解消するため、職務の遂行に必要となる基本的な知識・技能を習得させる研修を実施する事業主に対し、研修費用等の一部を助成する制度です。
【対象者】
対象事業主:
-
助成の認定申請日において、対象となる障害者を雇用後6か月を超えて継続雇用している等の要件を満たし、研修を実施する事業主(詳細要件はJEEDの認定審査)。
対象となる障害者(支給対象障害者):
次の要件を満たす労働者
-
35歳以上
-
雇用後6か月を超える期間が経過していること(中途障害者の場合は、手帳交付日等から6か月超が要件になる旨の特記事項あり)
-
加齢に伴う変化により、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められ、業務遂行上の支障を軽減するための支援措置が必要と認められる者
-
対象となる障害区分
-
身体障害者(※特定短時間労働者は重度身体障害者に限る)
-
知的障害者(※特定短時間労働者は重度知的障害者に限る)
-
精神障害者
-
【補助率(助成率)】
-
中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主:4分の3(75%)
-
上記以外:3分の2(約66.7%)
【補助上限額(支給限度額)】
支給対象障害者 1人につき年額:
-
中小企業等:30万円まで
-
それ以外:20万円まで
(一覧資料でも同旨:原則年20万円、ただし中小企業等は年30万円まで)
【対象経費(支給対象費用)】
研修実施に要する費用(例):
-
実費:講師謝金、講師旅費、会場使用料、教材費、資料代、外部研修受講料(※事業主が全額負担したものに限る 等)
-
賃金:研修参加中の(通常の労働時間1時間当たり賃金 × 研修参加時間)
【事業実施期間】
-
支給期間:1年間(研修を最初に実施した日の属する月の翌月初日から起算)
-
支給請求は 6か月×2期に分けて行います。
【申請締切】
認定申請(受給資格認定)の締切:
-
原則:研修(措置)を行う日の前日から起算して3週間前の応当日まで
支給請求の締切:
-
各支給請求対象期間の最終月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月の末日まで
【申請方法】
郵送または電子申請
【詳細】
