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補助金の詳細

職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金

補助金額150万円

【概要】

雇用する5人以上の支給対象障害者について、雇用管理(職場適応や福祉増進に関する相談・支援等)のために必要な「職業生活相談支援専門員」を、事業主が配置または委嘱する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 

【対象者】

対象事業主:

  • 支給対象障害者を5人以上雇用し、職業生活相談支援専門員を配置または委嘱する事業主 

対象となる障害者(支給対象障害者):

労働者で、以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者(※特定短時間労働者は重度に限る)

  • 知的障害者(※特定短時間労働者は重度に限る)

  • 精神障害者 

※原則として「雇入れから1年超」は対象外とされますが、中途障害化人事異動等のやむを得ない理由がある場合は例外がある旨が示されています。

【補助率】

  • 支給対象費用の4分の3(75%) 

【補助上限額】

配置の場合

  • 専門員 1人につき月額15万円まで 

委嘱の場合

  • 委嘱1回につき1万円

  • かつ 専門員1人あたり年間150万円まで 

【対象経費】

  • 配置:専門員の賃金(支援時間数に応じた額の考え方) 

  • 委嘱:専門員への委嘱費用(※交通費や雑費は除く) 

【事業実施期間】

  • 最長10年間(初めて配置・委嘱した翌月から起算する旨の整理) 

【申請締切】

認定申請(受給資格認定)

  • 原則:支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内(例外あり)

  • かつ、配置または委嘱を行おうとする日の前日まで 

支給請求

  • 支給請求対象期間(6か月ごと)の末日が属する月の翌々月末まで 

【申請方法】

  • 提出先:事業所所在地を管轄するJEED都道府県支部(高齢・障害者業務課等) 

  • 提出方法:持参/郵送/e-Gov電子申請(JEEDの手続枠組み)

【詳細】

中途障害者等技能習得支援助成金の様式|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構