補助金の詳細
補助金額150万円
【概要】
雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発・向上のために必要な業務を専門に担当する「職業能力開発向上支援専門員」を配置または委嘱する事業主に対し、その費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:雇用する5人以上の支給対象障害者(労働者)の職業能力開発・向上のため、専門員を配置/委嘱する事業主。
- 支給対象障害者:労働者で、次のいずれかに該当
- 身体障害者(※特定短時間労働者は重度身体障害者に限る)
- 知的障害者(※特定短時間労働者は重度知的障害者に限る)
- 精神障害者
- 専門員(職業能力開発向上支援専門員)の要件(主な骨子):
- 職業能力開発促進法に規定するキャリアコンサルタントで登録を受けていること
- 登録後、障害のある労働者の職業能力開発に関する業務について3年以上の実務経験
- 配置の場合:所定労働時間のおおむね7割以上を当該業務に従事
【補助率】
支給対象費用の4分の3(75%)
【補助上限額】
- 配置:専門員1人につき 月15万円まで
- 委嘱:専門員1人あたり 年間150万円まで(委嘱1回につき1万円)
※配置と委嘱を切替える場合の調整規定あり。
【対象経費】
- 配置:専門員が支援業務に従事した時間に対する賃金(例:1時間当たり賃金×支援時間数)
- 委嘱:専門員の委嘱に要した費用(※交通費・雑費は除く)
【事業実施期間】
支給期間は10年間。
【申請締切】
- 受給資格認定申請(認定申請):支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内で、かつ専門員の配置/委嘱を行おうとする日の前日まで。
- 支給請求:認定に係る起算月の初日(委嘱は起算日)から起算した支給請求対象期間ごとに、当該期間の末日が属する月の翌々月末まで。
【申請方法】
郵送または電子申請
【詳細】
