補助金の詳細
補助金額月額15万円
【概要】
重度訪問介護、同行援護、または行動援護を受けている重度障害者である労働者の業務遂行に必要な支援をサービス事業者に委託する事業主に対し、その委託費用の一部を助成する制度です。市町村が実施する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」との併用が利用の前提条件となります。
【対象者】
- 対象事業主:障害者を労働者として継続して雇用し、業務遂行に必要な介助業務をサービス事業者に委託する事業主(※国・地方公共団体・特定の特殊法人は除外)
- 支給対象障害者:以下の3点すべてを満たす方(在宅勤務者も含む)
① 市町村から重度訪問介護、同行援護、または行動援護の支給決定を受けている
② 身体障害者(1~6級等)、知的障害者、または精神障害者(手帳所持)のいずれかに該当
③ 週の所定労働時間が10時間以上の常時雇用労働者(※10時間未満でも年度内に10時間以上を目指す場合は可)
【補助率】
- 中小企業事業主:10分の9(90%)
- 中小企業以外の事業主:5分の4(80%)
【補助上限額】
- 中小企業事業主:障害者1人につき 月額15万円まで
- 中小企業以外の事業主:障害者1人につき 月額13万3千円まで
【対象経費】
職場介助(業務に必要な支援)を実施するためのサービス事業者への委託費用。
具体例:PC操作、書類整理、代読・代筆、業務上の移動・外出の付き添いなど。
※食事、トイレ、姿勢の調整、見守り等の「生活支援」は対象外(市町村の特別事業の対象)
【事業実施期間(支給期間)】
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から当該年度末(3月31日)まで。翌年度以降も継続可能です。
【申請締切】
- 支援計画書:支援開始予定日のおおむね1か月前までに提出
- 支給請求書:支給請求対象期間(原則6か月ごと)の最終日の属する月の翌々月末日までに提出
【申請方法】
- 提出先:支給対象障害者が勤務する事業所を管轄するJEED都道府県支部(高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課)
- 提出方法:
- 初回:持参または郵送(提出部数:様式・助添付様式3部、それ以外の書類2部)
【詳細】
