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補助金の詳細

重度障害者等用住宅の賃借助成金

補助金額月額 10万円

【概要】
支給対象となる重度障害者等について、障害特性により通勤が容易でないため、特別な構造または設備を備えた住宅(世帯用/単身用)を事業主が賃借して入居させることにより雇用継続を図る場合、その賃借料の一部を助成する制度です。 

【対象者】

  • 対象事業主:支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、主に以下に該当
    • 対象者を入居させるための「特別な構造または設備を備えた」世帯用または単身用住宅を賃借すること
    • 住宅に入居させなければ、対象者の雇用継続を図ることが困難であること 
  • 支給対象障害者(例示):重度身体障害者、知的障害者、精神障害者のほか、一定の等級の視覚障害・下肢障害・体幹機能障害・脳病変による移動機能障害、特定の重複障害者など。 

【補助率】
支給対象費用の 4分の3(75%)

【補助上限額】

  • 世帯用:月額 10万円
  • 単身者用:月額 6万円

【対象経費】
機構が認める 1か月分の賃借料。ただし、以下は対象外:権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料など。
また、賃借面積が基準面積(世帯用74㎡、単身用28㎡ ※北海道の世帯用は78㎡)を超える場合は按分されます。

【事業実施期間(支給期間)】
起算月(住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月)から 10年間

【申請締切】

  • 受給資格認定申請(認定申請):賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して2か月前の応当日~締結日の翌日から起算して6か月後の応当日まで。
  • 支給請求:支給請求対象期間(原則6か月ごと)を経過した翌々月末日まで。

【申請方法】

  • 郵送または電子

【詳細】

重度障害者等用住宅の賃借助成金の様式|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構