補助金の詳細
補助金額月額6万円
【概要】
支給対象障害者の障害特性により通勤が困難で、住宅手当の支払いを行わなければ雇用継続が困難と機構(JEED)が認める場合に、事業主が通常の住宅手当の限度額を超えて支払う住宅手当について、その超過分の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:支給対象障害者を雇用し、当該障害者が自ら住宅を借りて家賃を支払っている等の状況で、通勤を容易にする目的で住宅手当を支払う事業主。
- 支給対象障害者:重度身体障害者等に加え、資料上は例として視覚3級、下肢3~4級、体幹3級、知的障害者、精神障害者等が挙げられています(詳細はパンフレット該当箇所参照)。
【補助率】
支給対象費用の 3/4(4分の3)
【補助上限額】
対象障害者1人につき月額6万円まで
【対象経費】
住宅手当の支払いに要する費用のうち「通常の限度額を超えて支払う部分」が支給対象費用です。
- 支給対象費用 =(支給対象障害者に支払う住宅手当の額 ※家賃相当額を上限)-(支給対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額)
という考え方で整理されています。
【事業実施期間】
10年間
【申請締切】
- 受給資格認定申請(認定申請):
「通常の限度額を超える住宅手当の支払いを初めて行おうとする日」の前日から起算して2か月前の応当日〜、初めて支払った日の翌日から起算して6か月後の応当日まで。
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_allowance.html
