補助金の詳細
補助金額700万円
【概要】
重度身体障害者・知的障害者・精神障害者、または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を雇用する事業主等が、当該労働者の通勤を容易にするための通勤用バス(特別な構造・設備を備えたもの)を購入する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
支給対象となる重度障害者等を5人以上、労働者として雇用する事業所の
- 事業主 または
- 当該事業主で構成する 事業主団体
【補助率】
支給対象費用の 3/4(4分の3)
【補助上限額】
1台あたり 700万円
【対象経費】
- 車両本体価格 + 特別な構造または設備の整備に要する費用(寒冷地仕様を含む旨の記載あり)
※車両本体価格は、**乗車定員別の基準額(1人あたり単価)**と実価格のいずれか低い方を採用する扱いが示されています。
【事業実施期間】
- 助成金の支給決定日から 2年以上、当該通勤用バスを支給対象障害者のために使用し、雇用を継続する必要があります(雇用継続義務期間の趣旨)。
- 取得価額が一定以上の場合に、耐用年数等に応じた処分制限(所有・使用の制限)がある旨の整理があります。
【申請締切】
認定申請書の提出期限:通勤用バスの購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日まで
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_bus_pursuer.html
