補助金の詳細
補助金額10万円
【概要】
人権に対する正しい理解と認識を深めるため、市内の各種団体が行う人権問題の啓発事業に対し、補助金を交付することにより支援する制度を設けています。
【補助対象団体】
・八幡市内で組織されている自治組織、その他各種団体
・八幡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
【補助対象事業】
・八幡市内で開催される人権問題に関する講習会、研修会、展覧会その他の集会または催し物
(注)ただし、下記のいずれかの事業は交付対象となりません
- 特定の政党または宗教に関わる団体等が主催、または共催する事業
- 政治的または宗教的色彩を有する事業
- その他市長が交付することが不適当と認める事業
【補助対象経費】
⑴ 報酬費(講師謝礼等)
⑵ 消耗品費(筆記用具、看板、パネル作成等)
⑶ 印刷製本費(ポスター、チラシ、プログラム、報告書等)
⑷ 食糧費(講師用飲み物代)
⑸ 使用料(講演会会場使用料、映画フィルム借上げ、映写技師代等)
【補助金の額・年間上限額】
・対象経費の70パーセントの範囲内(上限額10万円)
【申請締切】
予算額に達するまで
【詳細】
