補助金の詳細
補助金額月30,000円
【概要】
支給対象障害者について、障害により公共交通機関を利用した通勤が容易でないため、通勤を容易にする目的で、通勤時の指導・援助等を行う者(通勤援助者)を委嘱する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:支給対象障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれかに該当する事業主
- 通勤援助者を委嘱する事業主(公共交通機関を利用する通勤に限る趣旨)
- 通勤援助者を委嘱しなければ雇用継続を図ることが困難である事業主
- 支給対象障害者(例示):重度身体障害者、視覚3級、下肢3~4級、体幹3級、一定の重複障害者、知的障害者、精神障害者等が示されています。
【補助率】
支給対象費用の 3/4(4分の3)
【補助上限額】
- 委嘱費:委嘱1回につき 2,000円
- 交通費:1つの受給資格認定(=1回の認定)につき 月30,000円
【対象経費】
- 通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たり)
- 通勤援助に要した交通費(公共交通機関の運賃で、回数券または定期券に限る趣旨)
【事業実施期間】
支給期間は3か月間
【申請締切】
- 受給資格認定申請(認定申請):通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで
- 支給請求:委嘱開始日から3か月を経過する日の属する月の翌々月末日まで
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html
