補助金の詳細
補助金額150万円
【概要】
中小企業・小規模事業者等のみなさまが、
サイバーセキュリティ対策を強化するためのITツールを導入するための経費の一部を補助することで、
サイバーインシデントを原因として事業継続が困難となる等の生産性向上を阻害するリスクを低減するとともに、供給制約やそれに起因する価格高騰といった潜在的リスクを低減することを目的
【対象者】
中小企業・小規模事業等
【補助率】
小規模事業者:2/3以内
中小企業:1/2以内
【補助金上限額】
5万円~150万円
【事業実施期間】
2026年3月30日(月)~
【申請締切】
2026年5月12日(火)17:00
【申請方法】
IT導入支援事業者の確認を受けて、電子(電磁的方法)で実施
[詳細]
第15条 申請者又は補助事業者は、原則として、IT導入支援事業者の確認を受けたうえで、前
条の規定に基づく交付申請、第17条の規定に基づく辞退届、第19条第1項の規定に基づく計
画変更の届出、第19条第3項の規定に基づく登録変更の届出、第22条の規定に基づく事故の
報告、第23条の規定に基づく実績報告、第26条の規定に基づく事業実施効果の報告及び第3
1条の規定に基づく財産処分の承認申請を、電磁的方法等により行うものとする。
2 IT導入支援事業者は、第5条第1項の規定に基づくIT導入支援事業者の登録、第6条第1
項の規定に基づくITツールの登録及び第19条第3項の規定に基づく登録変更の届出を、電磁
的方法等により行うものとする。
3 事務局は、次条第1項の規定に基づく交付決定の通知、第21条の規定に基づく遅延の報
告に対する事務局の指示、第22条の規定に基づく事故の報告に対する事務局の指示、第24
条第2項の規定に基づく補助金の額の確定の通知、第27条第1項の規定に基づく交付決定の
取消し、第28条の規定に基づく補助金の返還命令、第29条の規定に基づく加算金の納付命
令及び第30条の規定に基づく延滞金の納付命令について、当該通知等を電磁的方法等によ
り行うものとする。
4 事務局、申請者又は補助事業者及びIT導入支援事業者は原則として、第1項から第3項の
とおり電磁的方法等により各種手続を行うものとする。ただし、2031年4月以降の手続方法につ
いてはこの限りでない。
