補助金の詳細
労務 人事
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
補助金額1名あたり最大183.6万円
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
〇主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
【「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)】
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者(※1)、または「特定受給資格者」(※2)となっていること
(※1)対象者は「再就職援助計画対象労働者証明書」または「求職活動支援書」で開くのいずれかをお持ちですので、採用応募時や面接時に当該書類の有無を確認してください。(令和4年12月2日以前の「再就職援助計画対象労働者証明書」[48KB]別ウィンドウで開く)
(※2)特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
雇用保険受給資格者証の12「離職理由」欄に11、12、21、22、31、32のいずれかが記載されている場合に限ります。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
〇受給額
【早期雇入れ支援】
(1)通常助成
支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成
生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
【人材育成支援】
早期雇入れ助成の支給対象となる方に対して、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に<表1>の額を上乗せして支給します。
<表1>
※()の記載の金額は中小企業事業主以外の場合の支給金額です。
詳しくはこちらをご確認ください。