補助金の詳細
補助金額月額5万円
【概要】
障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者について、本人が自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を事業主が賃借しなければ雇用継続が困難であると認められる場合に、駐車場賃借費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:上記の要件を満たす支給対象障害者を雇用し、当該障害者に使用させるための駐車場を賃借する事業主。
- 支給対象障害者(例示):重度身体障害者、視覚3級、下肢3~4級、体幹3級、一定の重複障害者、知的障害者、精神障害者等。加えて、**週所定労働時間が10時間以上の「労働者」**であること、運転免許を所持し自ら運転すること、車検証の「使用者」が原則本人であること等が示されています。
【補助率】
支給対象費用の 3/4(4分の3)
【補助上限額】
対象障害者1人につき月額5万円
※複数の駐車場(例:事業所側と自宅側など)を賃借しても、合計の上限は月5万円という趣旨で整理されています。
【対象経費】
駐車場の賃借に要する費用(1か月分の賃借料)
- 対象外:権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するもの(仲介手数料等も対象外趣旨)
- 面積が28㎡を超える場合:按分(賃借料×28㎡÷実際の面積)で算定する旨が示されています。
【事業実施期間】
駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月から10年間のうち、駐車場を使用している期間
【申請締切】
賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2か月前の応当日〜、賃貸借契約締結日の翌日から起算して6か月後の応当日まで(受給資格認定申請の期限として示されています)。
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html
