補助金の詳細
補助金額250万円
【概要】
障害特性のみの理由により公共交通機関等での通勤が困難で、通勤用自動車の購入を行わなければ雇用の継続が困難と機構(JEED)が認める場合に、事業主が行う通勤用自動車の購入に要する費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:
障害により通勤が容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)**を購入する事業所の事業主等(※国・地方公共団体等は除外)。 - 支給対象障害者(要件の要点):
重度身体障害者、視覚3級、下肢3~4級、体幹3級、脳病変による移動機能障害(3~4級等)、一定の重複、知的障害者、精神障害者等。加えて、運転免許を保有し本人が自ら運転、かつ車検証の「使用者」が原則本人が要件とされています。
【補助率】
4分の3(3/4)
【補助上限額】
- 原則:1台 150万円
- 特例:1級または2級の両上肢障害者は 1台 250万円
【対象経費】
支給対象費用 = 車両本体価格 + 特別の構造または設備の整備に要する費用
※実務上は、対象外(中古車・自社製等)や見積要件(一定額以上で複数見積)などの注意があるため、購入仕様確定前に要件確認が重要です。
【事業実施期間】
- 雇用継続義務:支給決定日から2年間
- 処分制限:取得価格が50万円以上の場合、法定耐用年数の2分の1の期間以上、所有・使用(譲渡・廃棄等に制限)
【申請締切】
- 受給資格認定申請:購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日まで
- 支給請求:受給資格の認定日から起算して1年以内
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html
