補助金の詳細
補助金額月額 8万4千円
【概要】
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者について、通勤援助をサービス事業者に委託して行う場合に、その委託費用の一部を助成する制度です。
【対象者】
- 対象事業主:支給対象障害者の通勤援助を、サービス事業者に委託する事業主
- 支給対象障害者:
- 市町村等から、障害福祉サービスのうち 重度訪問介護/同行援護/行動援護 のいずれかの支給決定を受けていること
- 身体障害者/知的障害者/精神障害者 のいずれかであること
- 常時雇用する労働者で、週所定労働時間10時間以上であること
【補助率(助成率)】
- 中小企業以外:5分の4
- 中小企業:10分の9
【補助上限額(支給限度額)】
- 中小企業以外:月額 7万4千円
- 中小企業:月額 8万4千円
【対象経費】
通勤援助を対象として支払ったサービス事業者への委託費用
【事業実施期間(支給期間)】
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間。ただし、3か月が年度末(3/31)を超える場合は3/31まで。
【申請締切】
通勤援助の委託支援を開始した日から3か月間の最終日の属する月の翌々月末日まで
【申請方法】
- 郵送または電子申請
【詳細】
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/shin_tsukinenjo.html
