補助金の詳細
補助金額80万円
【概要】
都道府県労働局長の認定を受けた「障害者雇用相談援助事業者」が、障害者雇用ノウハウが不足する「利用事業主」に対し、雇入れから雇用継続までの一連の雇用管理に関する援助(相談援助事業)を行った場合に支給される助成金です。※助成金の“受け取り手”は、原則として「認定事業者」側です。
【対象者】
支給対象:主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けた「障害者雇用相談援助事業者」。
(支援対象となる障害者は、身体・知的・精神障害者等が対象として整理されています。)
【補助率】
定額支給(補助率の考え方ではなく、支給額が定額で決まります)。
【補助上限額】
- 相談援助事業(利用事業主1社あたり/または一の利用事業主への支援につき):
- 利用事業主が中小企業または除外率設定業種:80万円
- 上記以外:60万円
- 雇入れ・雇用継続(利用事業主1社あたり、対象障害者1人につき):
- 中小企業/除外率設定業種:10万円/人
- 上記以外:7万5千円/人
- 対象障害者の上限:4人まで
【対象経費】
認定を受けた計画に基づく一連の雇用管理援助の実施(相談援助活動)に対して
(例:経営層の理解促進、雇用推進体制構築、職務の創出・選定、採用後の雇用管理・職場定着支援等)。
【事業実施期間】
原則 合計1年。ただし必要がある場合は、合計1年6か月までを限度に事業計画期間を変更可能。
【申請締切】
- 認定申請:事業計画を開始しようとする日から起算して1か月前まで
- 支給請求(支援=相談援助事業分):ハローワークへ求人申込みをした日の属する月の翌々月末まで
- 支給請求(雇入れ・雇用継続分):6か月の継続雇用後、事業計画期間終了日の属する月の翌々月末まで
【申請方法】
- 郵送または電子申請
