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補助金の詳細

労務 人事

早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)

補助金額100万円

東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。

 

〇主な受給要件
 受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
1.採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
2.計画書に定めた計画期間(※1)内に、次の(1)~(4)の採用活動を行っていること 
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページ・自社PR 動画の作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含みます)
(4)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング
 ※1 6か月以上12か月以内の範囲で設定する期間をいいます。計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定します。
3.次の(1)~(4)のいずれにも該当する方を雇い入れること
(1)東京圏からの移住者(※2、※3)の方
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人(※4、※5)に応募し、計画期間中に雇い入れられた方(※6)
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用すること(※7)が確実であると認められる者であること
※2 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限ります。 
※3 新規学卒者及び新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。
※4 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が支給する移住に係る支援金の対象として掲載された求人に限ります。
※5 上記1で認定を受けた計画に係る事業所の求人に限ります(例えば、同一事業主が複数の事業所を有し、A事業所の計画の認定を受け、B事業所の計画の認定を受けていない場合、A事業所の求人は対象となりますが、B事業所の求人は対象となりません。)。
※6 ただし、内閣府地方創生推進事務局が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して移住及び就業した者並びに移住先の地域や地域の人々と関わりがあるものとして移住先の市町村が個別に認めた移住希望者を雇い入れた事業主については、
マッチングサイトへの求人掲載は必須の要件ではありません。
※7 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。

〇支給額
1.本コースは、企業規模に応じて、助成対象経費の合計額に、下表の助成率を乗じた額を支給します。



※8 中小企業の範囲については、次の表のとおりです。原則として、「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します(※9)。

※9 医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、上記の表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。

2.助成対象経費
雇入れ事業主が計画期間内に行った採用活動(上記「主な支給要件」の2参照)に要した費用のうち、計画期間内に支払いの発生原因が生じ、支給申請書の提出日までに弁済期が到来し支払われた費用を対象とします。
助成対象経費のうち、以下の費用については上限額がありますので、ご注意ください。


詳しくはこちらからご確認ください。