補助金の詳細
補助金額350万円
【概要】
時間外労働の上限規制が適用されている業種等の中小企業事業主が、生産性向上を通じて「時間外労働の削減」「週休2日制の推進」「勤務間インターバル制度の導入」「医師の働き方改革に向けた環境整備」等に取り組む際、取組費用の一部を助成するコースです。
【対象者】
次のいずれにも該当する「中小企業事業主」が対象です(要点)。
- 労災保険の適用事業主
- 交付申請時点で、選択する「成果目標」に設定されている要件を満たしている
- 指定対象事業場で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等の整備、かつ有効な36協定の締結・届出 など
- 対象業種(例:建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、情報通信業、宿泊業 等)
【補助率】
- 原則:3/4(対象経費合計×3/4 などの算定)
- 例外:常時使用する労働者数が30人以下で、対象取組(ページ内の「6〜9」の取組)を実施し、かつその所要額が30万円を超える場合は、4/5
【補助上限額】
支給額は「(1)成果目標ごとの上限額等+賃金加算額の合計」または「(2)対象経費合計×補助率」のいずれか低い方。成果目標ごとに上限が定められています(厚労省ページに表で掲載)。例:
- 成果目標1(時間外労働上限設定):250万円 / 200万円 / 150万円(事業実施前の設定状況により区分)
- 成果目標2:25万円
- 成果目標3:25万円
- 成果目標5:1日増加ごとに25万円(最大100万円)
- 成果目標6:50万円
- 成果目標7:350万円
(※ほか、勤務間インターバル等も区分表あり)
【対象経費】
厚労省ページ上で示されている「支給対象となる取組」(例:研修、周知・啓発、外部専門家コンサル、就業規則・労使協定作成/変更、人材確保、労務管理ソフト/機器、デジタコ導入/更新、生産性向上に資する設備・機器導入/更新 等)の実施に要した経費が対象。
【事業実施期間】
交付決定日から、交付決定日の属する年度の1月30日までに取組を実施。
※砂糖製造業の事業主は 3月13日まで とされる旨の注記あり。
【申請締切】
- 交付申請(受付):令和7年11月28日まで(予算により、期限前に締切る場合あり)
- 支給申請:事業実施予定期間の終了日から起算して30日後または令和8年2月6日のいずれか早い日まで(必着。土日祝の場合は翌開庁日まで)
【申請方法】
郵送または電子申請
