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補助金の詳細

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

補助金額120万円

【概要】
「勤務間インターバル(終業から次の始業までに一定時間以上の休息時間を確保)」の制度導入に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

【対象者】
主に、次の要件を満たす中小企業事業主(労災保険適用事業主)が対象とされています。例として、交付申請時点で

  • 勤務間インターバル未導入、または導入済みでも適用範囲が限定的、または休息時間が9時間未満等の事業場であること(区分あり)
  • 全ての対象事業場で、交付申請時点・支給申請時点に36協定の締結・届出があること
  • 年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等の整備 など(詳細は要件欄に列挙)

【補助率】

  • 原則:3/4
  • 例外:常時使用する労働者数が30人以下かつ、対象取組(ソフト・機器導入等を含む一定範囲の取組)を実施し、その所要額が30万円を超える場合は、4/5になる旨の記載あり。
    (交付要綱側でも、条件を満たす場合に補助率4/5とする旨が示されています)

【補助上限額】(主要数値)
「成果目標(休息時間数)」と「新規導入を含むか」で上限が分かれています。厚労省ページ掲載の表は以下のとおりです。

  • 新規導入に該当する取組がある場合
    • 休息 9時間以上11時間未満100万円
    • 休息 11時間以上120万円
  • 適用範囲の拡大/時間延長のみの場合
    • 休息 9時間以上11時間未満50万円
    • 休息 11時間以上60万円

【対象経費】
「支給対象となる取組」を1つ以上実施する必要があり、例として次が列挙されています(抜粋)。

  • 研修(労務管理担当者向け/労働者向け)
  • 周知・啓発
  • 外部専門家(社労士・中小企業診断士等)によるコンサル
  • 就業規則・労使協定等の作成/変更
  • 人材確保の取組
  • 労務管理用ソフトウェア・機器、デジタコ等の導入/更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入/更新
    ※「原則PC/タブレット/スマホは対象外」等の注意書きあり。

【事業実施期間】
交付決定日から、交付決定日の属する年度の1月30日までに取組を実施。
(交付要綱でも「事業実施期間=交付決定日から年度の1月30日まで」と明記)

【申請締切】

  • 交付申請(受付)令和7年11月28日まで(必着)
    • 予算制約により、期限前に受付締切となる可能性あり
  • 支給申請:事業実施予定期間の終了日から起算して30日後または(翌年度)2月6日のいずれか早い日まで(必着)
    • ※締切の具体日付は、申請マニュアルやリーフレットでも案内されています
      (支給申請期限の考え方は申請マニュアルのフロー図にも記載があります)

【申請方法】

郵送または電子申請