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補助金の詳細

労務 人事

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

補助金額最大3,200万円

雇用機会が特に不足している地域等(※1、2)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
※1 同意雇用開発促進地域  、過疎等雇用改善地域特定有人国境離島地域等  
※2 上記「※1」の他、下記の特例措置に係る対象地域
 ●地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例対象地域(注) 
 ●地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例対象地域   
 (注)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府は対象地域外となります。

 

【主な受給要件】


【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。
1.同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2.事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る
3.地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
4.事業所における労働者(被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること


【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
1.被保険者数の維持
被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
2.対象労働者の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者について、第2回目および第3回目の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
3.対象労働者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の対象労働者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

 

【受給額】  
本助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した対象労働者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。


①中小企業事業主の場合は、1回目の支給において下表の支給額の1.5倍が支給されます。
②中小企業事業主の場合であって、かつ創業と認められる場合は、1回目の支給において下表の支給額の2倍が支給されます。

※6 計画日の前日と比較した完了日時点の被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。

 

【特例措置】

〇同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例

次の1~3の要件のすべてに該当する場合は、毎回の支給額(※6)を下表の額とする特例があります。

1.同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けること
2.当該大規模雇用開発計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて、新たに事業所を設置すること
3.2に伴い、当該地域に居住する求職者等を被保険者として100人以上雇い入れること

 

〇地域活性化雇用創造プロジェクト(※7)参加事業主に対する特例

厚生労働大臣が選定した地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域(※2)において、実施主体となる都道府県の承認を受けた事業主が対象求職者(※8)を無期雇用かつフルタイム契約の労働者(派遣労働者を除く)(※9)として雇い入れる場合、下表の額に加え、第1回目の支給時に対象労働者1人あたり50万円が上乗せ支給されます。ただし、1事業所あたりの上乗せ支給人数は20人を上限とします。

※7 地域活性化雇用創造プロジェクトとは、都道府県が地域の協議会の了承を得て提案する事業の中から、コンテスト方式で正社員雇用の場を確保する効果が高い事業を選定し、その事業を都道府県が主体となって実施する制度です。
※8 対象求職者は、実施主体となる都道府県に居住する求職者となります。
※9 当該事業所で働く通常の労働者に適用される賃金制度と同一の賃金制度が適用される者であって、当該通常の労働者と1週間の所定労働時間が同一の者に限ります。

 

〇地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例

認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(地域における安定的な雇用機会の増大を図る事業に限る。)に関連する寄附を行い、当該事業が実施される地方公共団体の区域内(※2)に事業所を設置・整備の上、対象労働者(※10)を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合、事業所の設置等の費用と雇入れにより増加した労働者数に応じて、下表の額を助成します(1年ごとに3回支給) 。
 なお、本特例は1事業所あたり1回のみ適用されます。

※10 対象労働者は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が実施される地方公共団体の区域に居住する求職者となります。
関連リンク 「企業版ふるさと納税ポータルサイト」

 

〇令和6年能登半島地震に伴う特例措置について

令和6年能登半島地震による被災地域の雇用機会を確保するため、能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)において、事業所の設置・設備を行い、求職者を雇い入れた事業主に対して、特例措置を講じています。詳しくは以下のパンフレット等をご確認の上、ご不明な点等は石川労働局までお問い合わせください。

 地開金簡略版リーフレット(能登半島地震特例)
 地域雇用開発助成金(能登半島地震特例)支給申請の手引き
 

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