補助金の詳細
補助金額5万円
個人ばく露測定は、法令で義務が課され実施している場合(アーク溶接作業等)があるが、一方で、法令で義務が課されていない場合(リスクアセスメント<※1>の一環として個人ばく露測定を行う、技術上の指針<※2>等に基づき実施する個人ばく露測定)でも個人ばく露測定を実施されているところである。
⚫ 個人ばく露測定は、令和4年4月1日に初めて法令で義務が課されたもので、その歴史は浅く、日本国内で個人ばく露測定が定着している状況とは言いがたい。
⚫ 一方で、個人ばく露測定は、法令で義務が課されていないものの、リスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具を選定するために実施されており、これらは労働災害を防止に資するものであるとともに、個人ばく露測定の定着・促進を図ることが、今後の労働災害の減少に大きく寄与するものと思料する。
⚫ このため、個人ばく露測定の普及定着を図るために、リスクアセスメントの一環として実施する個人ばく露測定及び技術上の指針等に基づき適切な呼吸用保護具を選択するために実施するばく露測定に要する費用の一部を補助する。
※1:労働安全衛生法第57条の3第1項に基づく危険性または有害性の調査
※2:令和5年4月27日付け化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
〇間接補助対象の費用
個人ばく露測定の実施のために要する費用
(支給対象)
以下のいずれかを行う中小事業事業者
①リスクアセスメントの一環として実施する個人ばく露測定
②技術上の指針等に基づき実施する個人ばく露測定
(補助額)
上限5万円の1/2
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