補助金の詳細
補助金額30万円
市内の中小企業者の円滑な事業承継により経済の発展及び成長並びに雇用の維持を図るため、支援機関(事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫、商工会議所、商工会等のことを言います。以下同じ。)の支援を受けた事業承継や支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等又は創業予定者に経費の一部を補助します。
・補助対象事業
この補助金の交付の対象となる事業は、支援機関の支援を受けて行った事業承継又は事業承継の完了日から6か月以内に行った承継した事業の販路開拓等です。
(1)事業承継
- 支援機関の支援を受けて取り組む第三者承継であること。
- 申請日時点で業務に従事する者を雇用している場合は、事業承継後も引き続きその者を雇用する見込みであること。ただし、業務に従事する者から退職の申し出があった場合等雇用者都合によらない場合を除く。
- 市内において1年以上の期間に渡り事業が営まれており、事業承継後も引き続き市内で事業が営まれる見込みであること。
- 公序良俗に反しないこと。
(2)承継した事業の販路開拓等
- 支援機関の支援を受けて承継した事業の販路開拓等であること。
- 事業承継にあたって、雇用者都合による退職等がなかったこと。
- 市内において1年以上の期間に渡り営まれていた事業の事業承継が行われ、市内で事業を営まれるものであること。
- 公序良俗に反しないこと。
・補助の対象者
・事業承継を行う市内中小企業者等(※)
・承継した事業の販路開拓等に取り組む市内中小企業者等(※)又は創業予定者
※中小企業者等:中小企業基本法第2条第1項の規定による中小企業者又はその経営権を有する者
・補助対象経費
事業 | 対象経費の例 |
事業承継 |
事業承継に係る業務(※)の委託料、専門家への謝金や旅費 ※事業承継に係る業務:初期診断、課題分析、コンサルティング、譲渡価格の算定、企業概要書の作成、M&A計画の策定、マッチングの登録等 |
小計した事業の販路開拓等 | 広報費、展示会出展費、店舗改装費、設備工事費、備品購入費、専門家への謝金や旅費 |
・補助金額
対象経費の2分の1以内
※第三者承継は30万円を限度とし、親族承継及び企業内承継は10万円を限度とする。
・補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
上記の期間内に事業を完了したものが対象です。
・HPリンク
事業承継支援補助金について - 郡山市公式ホームページ