補助金の詳細
補助金額100万円
若者の本町への移住定住促進を図るため、若者が町内で起業するために必要な経費に対して、補助金を交付します。
・補助対象者
-
個人等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出において、満年齢40歳未満の者又は満年齢40歳未満の者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの。
- 町税等を滞納していない者。ただし、法人においては、構成する全ての者に町税等の滞納がないこと。
- 交付対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者。ただし、法人においては、構成する全ての者が該当しないこと。
- 起業に必要な許可、資格を有している者又は有する予定の者。
- 東吾妻町商工会の会員又は起業に伴い会員となる予定の者(必須)で継続的に商工会の指導を受けるもの。
- 補助金の交付を受けた後、5年以上継続して町内に居住し事業を行う者。
- その他
・開業届(法人設立届)を提出した年齢が39歳の場合、2年目以降の補助も受けられるものとします。
・既に開業している場合には、開業した日が属する年度を1年目とし、3年目までは補助対象とします。
・フランチャイズ契約における開業は、対象外とします。
・交付条件
- 町内に住所を有し、かつ、当該年度内に起業すること。
- 事業内容は、町民の生活に直結するもの、町の活性化又は地域振興に資するものであること。
- 町又は他の公共機関から補助金の交付を受けていないこと。ただし、東吾妻町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱又は群馬県起業支援金の交付を受けた者で、前文(対象となる者)に該当するときは、経過措置分について、補助対象となることができる。
- 補助申請1年目については、年度内に開業届(法人設立届)を提出すること。
・対象経費
補助事業実施のために必要となる経費は、以下の条件すべてを満たすものを対象とします。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 当該申請年度内の契約・発注により発生かつ支払いが完了した経費
- 証拠書類(領収書・レシート・振込金受取書(振込明細書)等)によって金額・支払等が確認できる経費
(請求書や納品書での代用はできません)
対象経費となる経費 |
補助額 |
起業に要する経費であって、次に掲げる経費の合計額 (1) 設備費、修繕費、備品費 (2) 土地又は建物の購入費又は賃借費 (2親等以内の所有のものを除く) (3) 法人登記に要する経費 (4) 知的財産登録に要する経費 (5) マーケティングに要する経費 (6) 技術指導受入れに要する経費 |
1年目:2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。 2年目:2分の1以内の額。ただし、50万円を上限とする。 3年目:2分の1以内の額。ただし、25万円を上限とする。 |
<注意事項>
※1 当該年度の4月1日以降に購入したものが対象となります。なお、支払いの期限は3月31日までのものとします。
※2 契約による役務に関しては、契約日が4月1日以降のものを対象とします。
※3 支払において、ポイントの充当や商品券、クーポンを利用した場合、その充当分は値引き同等とみなし、補助対象外となります。
一部をポイント等で支払っている場合には、その分を除いた額を補助対象経費としてください。
・HPリンク
若者起業支援補助金 | 東吾妻町