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補助金の詳細

雇用就農資金(被災農業者向け雇用就農促進支援)

補助金額被災農業者1人につき最大240万円

全国農業会議所は、令和6年能登半島地震又は令和6年能登半島地震の被災地域において令和6年9月20日からの大雨により被災した農業者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成する雇用就農資金 (被災農業者向け雇用就農促進支援) を実施します。
本事業では、農業経験のある被災農業者 (法人の構成員、従業員等を含む) の一時的雇用も対象となります。

 

支援内容
農業法人等が被災農業者等を一時的に雇用して研修する場合に必要な経費を助成

■助成額

被災法人等雇用就農者1人当たり1ヶ月につき10万円(年間120万円)

■助成期間

本会が指定する日から最長2年間
※事業実施期間が1ヶ月未満の場合は、助成金は交付されません。

 

事業参加にあたっての主な要件
農業法人等の主な要件

概ね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)であること
被災農業者等と3ヶ月以上の雇用契約を締結すること
被災農業者等を農畜産物の生産や加工販売等の業務に従事させ、営農再開後の経営発展に必要な技術、経営力等を習得させるための実践的な研修を行えること
労働保険(雇用保険、労災保険)に加入すること
農業法人は社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入すること
本事業と重複する国による助成を受けていないこと
被災農業者等に関する主な要件

令和6年能登半島地震において被災した者であり、令和6年能登半島地震の発生以降に農業法人等に採用された者、
又は令和6年能登半島地震の被災地域において令和6年9月20日からの大雨により被災した者であり、当該大雨による被災以降に農業法人等に採用された者であること
人・農地プランまたは地域計画に位置づけられた者、もしくは位置づけられることが見込まれる者、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者、及びこれらに属する者であること
研修終了後に営農する意思を有する者であること

 

詳しくはこちらをご確認ください。