補助金の詳細
補助金額不定
1 補助金の目的
国際共同開発・生産(装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第13号の装備品等をいう。)の開発又は生産であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関とが共同して行うものをいう。以下同じ。)に関して本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行う団体に対し、その安定的な実施のため交付することにより、国際共同開発・生産の円滑な実施の確保に資することを目的としています。
2 対象団体
次に掲げる要件の全てに該当する団体が対象です。
営利を目的としない本邦法人であること。
過去1年間において、補助事業に関連する開発又は生産に関し、次に掲げるいずれかの実績があること。
イ)本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援
ロ)調査研究
ハ)書籍その他の印刷物の発行
ニ)講演会、講習会、展示会その他の催事の開催
3 対象事業
申請団体が、国際共同開発・生産に関して行う本邦法人に対する必要な情報の提供、助言その他の支援並びにそのための体制の整備及び運営であって、当該国際共同開発・生産の円滑な実施の確保に資すると認められるものについて、必要な経費の一部を補助します。
4 対象経費
調査研究費
文献調査、実地調査その他の調査及び研究に要する経費
普及啓発費
印刷物の発行、講演会等の開催及び講師の招へいに要する経費
支援体制整備費
人員、設備、組織その他の支援体制の整備及び運営に要する経費
5 補助金の額
補助金の交付額は、予算の範囲内において、対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額以下の額とします。
詳しくはこちらをご確認ください。