補助金の詳細
補助金額30万円
日常生活を送る上で必要な買い物や通院等の外出時の移動が困難な高齢者等を対象に、移動支援事業を実施する団体に対して、経費の一部を補助します。
・対象団体
本補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1) 市内で活動する構成員が5人以上の団体であること。
(2) 宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業並びにこれに類する業を営む団体でないこと。
(4) さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は同条第2号に規定する暴力団員が構成員等(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体でないこと。
・対象事業
補助の対象となる事業の内容は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1) 実施団体又は事業に賛同する社会福祉施設、事業所等が用意する車両を活用し、原則として、市内に居住する65歳以上の者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者に該当せず、独力での移動が困難な者(以下「利用者」という。)を、原則として、市内の商業施設、公共施設、医療機関等、日常生活を送る上で必要な場所に送迎するもの。
(2) 「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日付け国自旅第359号国土交通省物流・自動車局旅客課長発通知)」 に基づき、実施するもの。
【想定されるもの】
・社会福祉法人や民間事業者の遊休車両の活用による週1、2回程度の送迎
・自家用車に乗り合っての送迎 など
・申込期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月27日(木)
・対象経費
補助の対象となる経費は、下表に掲げるものとします。
1団体当たりの補助金総額は30万円を限度とし、下表をもとに算出した額(当該補助対象事業に係る寄付金その他の収入があるときは、それらの収入の合計額を控除した額)でご申請ください。
なお、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
経費区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
⑴ 利用調整人件費 |
利用者の受付及び事業実施に係る各種事務処理を行う者の人件費 | ⑴及び⑵を合わせて、活動した日を単位として、1人1日につき1,000円 |
⑵ 活動費 | 補助対象事業の実施に当たり車両を運転する際の運転に係る人件費及び利用者が車両に乗降するときに介助又は添乗を行うボランティア活動費 | |
⑶ 燃料費 | 補助対象事業の実施に当たり必要となる燃料代 | 実費相当額 |
⑷ 保険料 | 補助対象事業の実施に当たり必要となる自動車保険及びボランティア保険等に係る保険料 | 実費相当額 |
⑸ 事務費 | 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、施設使用料、駐車場使用料、道路通行料並びにボランティア講習及び交通安全講習等の講習費用 | 実費相当額 |