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補助金の詳細

地籍整備推進調査費補助金

補助金額500万円

1.目的
土地の境界等を明確にする地籍調査の進捗率は、53%(令和5年度末現在)にとどまり、特に都市部(DID)は 27%と進捗が遅れているところです。一方で、土地取引や市街地開発の際には境界の測量・調査が行われていますが、その成果はあまり地籍整備には活用されていません。国土調査以外の測量・調査の成果(以下「測量成果」といいます。)については、国土調査法第 19 条第5項の国土交通大臣による指定(以下「19 条5項指定」といいます。)を受ければ、地籍調査の成果と同等のものとして扱うことができます。本補助金は、測量成果の 19 条5項指定等を促進することにより、都市部の地籍整備を進めるため、民間事業者等が 19 条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を支援するものです。

 

2.補助事業の仕組み
(1)事業主体
本要領において募集する事業主体は、民間事業者等とします。
民間事業者等とは、街づくり事業や測量等を実施する民間法人のほか、事業実施準備組合及
び街づくり協議会の地権者組織等です。
また、事業主体は、地籍整備推進調査費補助金に応募しようとする事業の実行者とし、事業
のうち測量や調査等業務のみを請け負う者は該当しません。
※ 地方公共団体を事業主体として本補助金を活用したい場合は、別途問合せ先まで御連絡
ください。
(2)対象地区
地籍整備推進調査費補助金の対象地区は、以下の一及び二の要件を満たす地域とします。一 人口集中地区(国勢調査による人口集中地区をいう。)又は都市計画区域(都市計画法第4条第2項に定める都市計画区域をいう。)であること。ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14 条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。二 調査実施計画に位置付けられた一調査実施地区当たりの面積が500 ㎡以上であること。
(3)補助対象経費、補助率及び限度額
補助の対象となるのは、19 条5項指定申請等による地籍情報の整備に係る以下の費用(以下「補助対象経費」といいます。)です。補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の1/3以内です。また、補助対象経費には、以下のとおり限度額が決められています。

 

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