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補助金の詳細

北海道厚真町「不妊治療費等助成事業」

補助金額35,400~252,600/月(条件により異なる)

不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するために、治療費用等に対する助成を行っています。

*令和4年度から:不妊治療が保険適用となったことを受けて、保険適用分の治療の自己負担分に対する助成を開始しています。
*令和5年11月から:新たに先進医療に対する費用の助成を開始しています。
*令和6年4月から:交通費の対象が拡充されました。

【対象者】※治療開始時点で以下の全てに該当する方が対象です。

(1)申請日時点で厚真町に引き続いて6カ月以上居住している(住所を有する)者
※配偶者の仕事の都合等でやむを得ず妻のみが町内に居住している場合も対象とします。
※町民になった時点ですでに治療を開始していた場合は、転入届が提出された月の初日から起算し、6カ月に達した月以降に係る費用から助成対象とします。
(2)不妊治療以外では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと診断され、実際に不妊治療を受けた        者
(3)婚姻している夫婦
※事実婚関係にある者も含みますが、その場合は「事実婚に関する申立書」の提出が必要です。
(4)不妊治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(5)申請日時点で町税等の滞納が無い夫婦

 

【助成対象となる治療・経費と助成額】


(1)保険適用となる不妊治療費の自己負担分
<対象経費>
不妊症に対する検査・治療のうち、健康保険が適用となる一般不妊治療(人工授精等)及び生殖補 助医療(体外受精、顕微授精等)等の自己負担分
※原因検索のための検査及び原因疾患に対する治療は除く
※医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合や以前に受精させた胚を凍結保存し、移植した場合も含む
※高額療養費の対象となる場合は、差し引いた額が助成対象経費です。

<助成額>
治療を受けた夫婦の前年(申請が1~5月までは前々年)所得に応じて、以下の金額を上限に補助します。

※所得については、申請書のご提出を受けてから、担当部署へ確認させていただきます。
※厚真町において所得の確認が困難な場合は、「所得を証明する書類」をご提出いただきます。(下記「申請方法」を参照)

 

(2)先進医療の治療費(令和5年4月1日以降に開始した治療が適用)

<対象経費>
医療保険適用の不妊治療と併用して実施された、厚生労働省にて先進医療として告示された技術を用いた検査・治療にかかる費用(実施医療機関として厚労省へ届出ている又は承認されている医療機関で実施されていること)。
<助成額>
先進不妊治療の検査・治療に要した費用に10分の7 をかけた額(上限35,000 円)

 

(3)不妊治療のための通院に係る交通費

<対象経費>

上記(1)(2)の検査・治療を行うために医療機関を受診した際の交通費
※自宅から医療機関まで片道25㎞未満の場合は対象外
※1回の治療につき、通院5回が上限(一回の通院において、上記(1)と(2)を併用して行った場合であっても、交通費は1回分となります)

<助成額> 

通院に要した費用の自己負担分(自宅から医療機関までの距離に応じた以下の上限あり)に3 分の2をかけた額

 

【助成回数(1子ごと)】

治療開始時点の女性の年齢に応じて、以下の通りとなります。

◆40歳未満の場合・・・6回
◆40歳以上43歳未満の場合・・・3回
※助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数がリセットされます。

 

【申請方法】

町への申請時は、下記の書類を、治療終了後60日以内に提出して申請してください(諸事情により期日を過ぎるようであればご相談願います)。

<必要書類>

 厚真町不妊治療費等助成事業申請書

② 不妊治療に要した費用の領収書及び明細書(写し)
※不妊治療であることが明記されているもの。
※金額の詳細が分かる請求書兼領収証も一緒に提出してください。

<以下は必要に応じて提出願います>

③ 不妊治療費等助成事業受診等証明書

※先進医療を受けた場合に、医療機関に記載を依頼し提出してください。

※医療機関で証明書発行の際に発生した費用についてはご本人負担となります。
④ 先進医療を受けた際の自宅から医療機関までの交通経路のわかる書類
※先進医療を受けた場合に提出してください。
※GoogleMap 等で表示したもののコピー等、経路が分かるものであれば構いません。
⑤ 所得を証明する書類(住民税課税(非課税)証明書など)
※夫婦ともに厚真町から住民税の課税(非課税)の決定を受けている場合は不要ですが、転入して間もない方や夫の住所地が町外の場合などには提出いただくことがあります。
※書類を取得する際に費用が発生した場合は、ご本人負担となります。
 事実婚に関する申立書
※事実婚関係にある方は提出してください。

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